更新日:2020年5月22日
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「災害対策基本法」に基づき、災害が起こった時、自宅から避難所まで、自力で避難することが難しい人をあらかじめ把握し、災害発生時、要支援者の避難を支援するための名簿「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
生活の基盤が自宅にあり、以下の要件に該当する人のうち単身または高齢者のみの世帯、もしくは障がい者のみの世帯にある人。
上記に該当される方には、地域福祉課から個別に、避難支援者(警察・消防など)への名簿提供についての同意確認書類を送付します。
※避難行動要支援者名簿に掲載されることで、災害発生時、避難支援者による安否確認や避難行動の支援などを受けられる可能性が高まります。しかし、避難支援者やその家族などの安全確保が前提での活動のため、災害時の避難行動の支援が必ず行われることを保障するものではありません。
※個人の申請により登録される名簿ではありません。
亀岡市役所地域福祉課地域福祉係
(TEL)25-5030(FAX)24-3070
以上の各資金の貸付制度があります。
民生委員を通じて亀岡市社会福祉協議会へ
(TEL)23-6711(FAX)24-0350
身体に重度の障がいのある有権者であらかじめ郵便など投票証明書の交付を受けておけば、選挙の際に直接投票所に行って投票しなくても、自宅など現在おられる場所で投票することができます。
(1):1・2級の両下肢、体幹、移動機能障がい者
(2):1・3級の心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい者
(3):1~3級の免疫、肝臓機能障がい者
(4):(1)、(2)、(3)の部位の障害の程度が(1)、(2)、(3)の障害の程度に該当し、知事などが書面により証明した人
(5):戦傷病者手帳を持ち、一定の障がいのある人
(6):介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている人
郵便など投票の対象者で次のいずれかに該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票の記載をしてもらうことができます。
(1):1級の上肢、視覚障がい者
(2):戦傷病者手帳を持ち、一定の障がいのある人
※上記の制度は、あらかじめ選挙管理委員会への申請が必要です。
亀岡市選挙管理委員会
(TEL)25-5057
本会議に車いすでの傍聴が出来ます。
あらかじめ申し込んでいただきますと手話通訳や要約筆記者の配置も行います。
亀岡市議会事務局
(TEL)25-5051(FAX)24-5501
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