更新日:2020年9月7日
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市・府民税は、1月から12月までの所得に対し、翌年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金です。
なお、府民税は京都府の税金ですが、市民税と合わせて申告・納税することになっており、本市に納められた府民税は、本市が京都府へ払い込んでいます。
市・府民税の課税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
1月2日以降亀岡市に在住しなくなった場合(市外転出、または死亡した場合)についてもその年度の市・府民税は亀岡市に納税していただくことになります。
※1月2日以降に死亡された場合は、法定相続人が納税義務を引き継ぐことになります。(翌年度からは課税されません)
市・府民税の税額は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対しての課税額です。
納税義務者 |
納めるべき税金 |
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均等割額 |
所得割額 |
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市内に住所がある人 |
○ |
○ |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 |
○ |
- |
給与所得のみの人は、毎年5月下旬頃に勤務先から配付される「市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書」に記載された税額が1年間の住民税額となります。
給与所得以外の所得がある人は、毎年6月中旬頃に本市からご本人様に送付いたします「市民税府民税納税通知書」に記載された税額が1年間の住民税額となります。(非課税の人には送付しておりません)
いずれの通知書も再発行は行っておりません。紛失などされた場合で必要となったときは、所得証明書などに税額が記載されておりますので、そちらを請求してください。
※ 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割額は市民税:3,500円、府民税:1,500円となります。また、「京都府豊かな森を育てる府民税条例」が制定されたことに伴い、平成28年度から令和2年度までの間、個人住民税の均等割額1,500円に600円が加算されます。(府民税額:2,100円)
税率 | |
市民税 | 6% |
府民税 | 4% |
市・府民税の課税のしくみ(令和2年度)について(PDF:484KB)
普通徴収 |
本市から送付いたします納税通知書により、納税義務者が直接金融機関などで(もしくは口座振替で)納入していただきます。
※土・日曜日、祝日の場合は次の平日となります |
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特別徴収 |
6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引き、特別徴収義務者を通じて翌月の10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は次の平日)までに納入していただきます。 |
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特別徴収 |
老齢基礎年金などの支払を受けている65歳以上の人で要件に該当される人は、公的年金から引き落としされます。
※新たに対象者となられた年度は、6月・8月は普通徴収、10月・12月・2月は特別徴収となります。
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※給与支払報告書や公的年金など支払報告書に記載されていない控除を受けようとするときは申告が必要です。
※前年中に所得のなかった人は申告の義務はありませんが、国民健康保険の加入者や公営住宅の入居者、児童扶養手当の受給者などは申告書の提出が必要です。
毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は次の平日)まで
災害(火災・震災・水害など)により被害を受けた場合やその他の特別の事情により納税が困難な場合、その程度に応じて市・府民税の減免をする制度があります。減免申請がなされた場合は、災害なら納期未到来分の税額がその被害の程度に応じて減免されます。ただし、軽微な被害の場合は、減免の対象にならない場合もあります。
納期限日までに必要書類を提出してください。
すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
申請は事由発生後速やかにお願いします。申請が遅れますと、納期限が過ぎてしまい、減免の税額が変わったり、減免を受けられなくなる場合があります。詳しくは、税務課市民税係まで問い合わせてください。
市・府民税の証明書(所得証明・課税証明・非課税証明)について(詳細)。
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