更新日:2020年10月20日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
※払戻しを受けた場合であっても、あらためて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
1. 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請
2. 文化庁またはスポーツ庁が
・主催者に指定行事証明書を交付
・文部科学大臣が指定したイベント名などを公表
3. チケット購入者が主催者に対し払戻しを受けない意思を連絡(払戻請求権の放棄)
4. 主催者がチケットの払戻請求権を放棄した人に
・指定行事証明書のコピー
・払戻請求権放棄証明書 を交付
5. 確定申告の際に、「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付
文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。
・文化庁のホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・スポーツ庁のホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和3年度分または令和4年度分
寄附金の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額などの30%が上限となります。
<参考>個人住民税の減税額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+府民税4%)
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