○亀岡市保育施設等物価高騰対策補助金交付要綱
令和5年1月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰の影響を受ける市内保育施設等を支援するため、予算の範囲内において亀岡市保育施設等物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「保育施設等」とは、市内に所在する次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第7条第4項に規定する保育所
(3) 法第59条の2第1項に規定する施設
(4) 子育て支援法第7条第4項に規定する認定こども園
(5) 子育て支援法第7条第4項に規定する幼稚園
(1) 市税に滞納がある者
(2) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年4月1日から令和5年1月31日までの月を単位とした任意の期間(以下「補助対象期間」という。)に保育施設等が保育サービス又は幼児教育を提供する上で使用し、又は購入した電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油及び重油に係る経費(以下「光熱費等」という。)及び児童の給食の賄材料に係る経費(以下「給食費」という。)とする。ただし、補助対象期間の光熱費等の請求に補助対象期間外に使用し、又は購入した光熱費等が含まれている場合は、当該請求に係る光熱費等は補助対象経費から除くものとする。
2 前項の場合において、国又は他の地方公共団体が行う補助金に相当する金銭の交付を受ける見込みがあり、又は既に受けているときは、当該補助金に相当する金銭に係る経費は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象期間の前年分に相当する光熱費等及び給食費を差し引いて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 補助対象経費の光熱費等について、各月の単価から前年同時期における参考となる光熱費等の単価を差し引いて得た額に各月の補助対象期間の使用量を乗じて得た額
(2) 補助対象経費の各月の給食費に消費者物価指数原数値の食料の前年同月比の割合を乗じて得た額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、亀岡市保育施設等物価高騰対策補助金交付申請(請求)書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 保育施設等を運営している者であることが分かる書類の写し(市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実を確認することができる場合を除く。)
(2) 影響額計算書(別記第2号様式)
(3) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類
(4) 補助対象期間の前年分に相当する光熱費等及び給食費を支払ったことが分かる書類(令和4年度から保育施設等を運営している申請者を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の規定による申請は、各保育施設等につき1回とする。
(交付の決定及び交付)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第5条関係)
備考 利用人数は、令和4年4月1日時点で保育施設等に在籍する児童の人数とする。