○亀岡市電線共同溝管理規程

令和4年12月9日

告示第205号

(目的)

第1条 この規程は、亀岡市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設であって、管路部及び特殊部からなるものをいう。

(2) 管路部 電線を管路材に収容する部分をいう。

(3) 特殊部 分岐部、接続部及び地上機器部(地上機器及び地上機器基礎部を除く。)の総称をいう。

(4) 附帯設備 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。

(5) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等をいう。

(6) 占用物件 道路管理者の許可を受け電線共同溝に敷設した電線、通信線及び地上機器等をいう。

(7) 占用者 占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受けた者をいう。

(8) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。

(9) 占用工事 道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧その他管理に関する工事をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理するものとする。

(台帳の作成及び保管)

第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

2 台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日

(4) 収容物件の管理者名、連絡先

(5) その他必要な事項

3 道路管理者は、占用者に台帳を閲覧させることができる。

4 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときは、速やかに道路管理者に届け出なければならない。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件の管理者名、敷設年、電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき設ける電線に限る。)等を明示するものとする。

(構造及び収容物件に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等を行おうとするとき、又は新たに占用者が加入する等収容物件に変更が生じるときは、あらかじめ関係する占用者に通知し、協議するものとする。

(工事の承認)

第7条 占用者は、占用工事を施工しようとするときは、あらかじめ電線共同溝占用工事承認申請書(別記第1号様式)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の施工)

第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、占用工事が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、道路管理者及び他の占用者の意見を聴取し、必要があれば立会いを求めるものとする。

3 道路管理者が電線共同溝に関わる工事を施工する際に、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、事前に関係する占用者と連絡又は協議を行うものとする。

4 占用者は、占用工事に伴い、附帯設備の設置等が必要になった場合は、道路管理者と協議するものとする。

5 占用者は、占用工事が完了したときは、道路管理者に電線共同溝占用工事完了届(別記第2号様式)を提出し、工事内容等の確認を受けなければならない。

(電線共同溝への入溝)

第9条 占用者は、占用工事、巡視及び点検等(以下「工事等」という。)により電線共同溝に入溝しようとするときは、道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(別記第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占用者は、事故その他やむを得ない事由により緊急を要する場合は、道路管理者に連絡し、その指示に従って電線共同溝に入溝できるものとする。この場合において、当該占用者は入溝後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(別記第4号様式)を提出し、作業内容等について道路管理者の確認を受けなければならない。

(点検及び連絡の義務)

第10条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際、電線共同溝又は他の収容物件等に異常を発見したときは、直ちに関係者に連絡するとともに、自己の収容物件の保持に必要な措置を講じるものとする。

3 占用者は、前項の措置を行ったときは、措置完了後直ちに道路管理者に電線共同溝事故報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

4 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見されたときは、占用者と協議の上、その機能を回復させるための措置を講じなければならない。

5 道路管理者は、占用者以外の者が道路法(昭和27年法律第180号)第24条又は第32条の規定により、電線共同溝に近接して工事を行う場合には、必要に応じ事故防止のための協議若しくは立会い又は占用者への通知を行うものとする。

(関係法令の遵守)

第11条 道路管理者及び占用者は、本規程によるほか関係法令等を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第12条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合計額に、当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、これによることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合は、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。

2 管理費のうち、機械器具費、営繕費及び事務費の算出方法は、道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要綱(昭和54年3月1日建設省道総発第53号地方建設局長あて建設事務次官通知)によるものとする。

3 前2項の規定による負担金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 占用物件の設置又は占用工事等により、電線共同溝及び収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、前各号の規定にかかわらず、その原因者の負担とする。

5 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、当該占用者の負担とする。

6 管理費のうち占用者が負担することとなる負担額については、全て道路管理者が徴収するものとする。

7 占用者は、管理費算定調書に基づき、道路管理者が発行する納入通知書により、納入するものとする。

8 道路管理者が徴収する管理費は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の工事で、当該工事の完了の際精算できるものについては、その都度精算することができる。

(損害又は紛争の処理)

第13条 収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。以下同じ。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第14条 道路管理者は、保安及び防災上特に必要な事項について、電線共同溝に関する保安細則を定めることができる。

(その他)

第15条 この規程に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議し、取り決めるものとする。

この規程は、告示の日から実施する。

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亀岡市電線共同溝管理規程

令和4年12月9日 告示第205号

(令和4年12月9日施行)