○亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付要綱

令和3年3月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、多子世帯及び親元に同居又は近居する子育て世帯に対し、住宅確保等に要する費用を支援することにより、子育ての負担軽減や本市への定住促進を図ることを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。

(2) 多子世帯 3人以上の子が属する世帯をいう。

(3) 三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方のみの場合を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 三世代同居 補助金の申請年度内に親子又は子の祖父母が住所を変更し、これにより三世代が市内において同一敷地内にある住宅に居住することをいう。

(5) 三世代近居 補助金の申請年度内に親子と子の祖父母のいずれか一方又は双方が住所を変更し、これにより次のいずれかに該当することをいう。

 親子と子の祖父母がそれぞれの住宅から直線距離2キロメートル以内に居住すること。

 住所変更前に、異なる市町村に居住していた親子と子の祖父母が、いずれも市内に居住すること。

(6) リフォーム 住宅の修繕、増改築等を行う工事をいう。

(7) 年収 税金、社会保険料等を含めた1年間の収入の総額をいう。

(8) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(以下「転入」という。)をした者であって、転入をした前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していた者をいう。

(令5告示33・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、子の親権者で次に掲げる要件を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 子育て世帯のうち、多子世帯又は三世代同居若しくは三世代近居する世帯であること。

(2) 住宅リフォーム等の契約をした世帯の子の親権者の年収の合算額が750万円未満であること。

(3) 世帯(三世代同居及び三世代近居の場合は祖父母の世帯を含む。以下この条において同じ。)の全員に市税及び府税の滞納がないこと。

(4) 世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 世帯の全員が、この要綱に基づく補助金を過去に受けていないこと。

(令5告示33・一部改正)

(補助対象住宅)

第4条 補助申請の対象となる住宅は、補助対象者自らが居住する住宅とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 多子世帯が居住するための住宅又は三世代同居若しくは三世代近居に用いる住宅のリフォームに要する費用

(2) 多子世帯が居住するための住宅又は三世代同居若しくは三世代近居に用いる住宅の購入に係る仲介手数料

(3) 多子世帯が居住するための住宅又は三世代同居若しくは三世代近居に用いる住宅の賃借に係る仲介手数料

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額又は補助基準額のいずれか低い方の額とする。

2 補助基準額は以下のとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) リフォームに要する費用 100万円(ただし、移住者が属する世帯は200万円)

(2) 購入に係る仲介手数料 40万円(ただし、移住者が属する世帯は80万円)

(3) 賃借に係る仲介手数料 5万円(ただし、移住者が属する世帯は10万円)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者が、当該事業の内容を変更しようとするとき又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金変更承認申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(指令前着手届)

第10条 申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する場合は、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業指令前着手届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 申請者は、当該補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付確定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた申請者は、市長が定める日までに、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 前条の請求を行わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合には、亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金取消兼補助金返還決定通知書(別記第10号様式)により申請者に通知し、既に補助金を交付している場合は当該補助金を返還させるものとする。

(調査等への協力)

第15条 市長は、受給者に対し三世代同居又は三世代近居の効果検証のためのアンケートその他の調査への協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年告示第33号)

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金交付要綱

令和3年3月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)