○亀岡市子どもの貧困対策会議設置要綱

令和2年12月17日

告示第218号

(設置)

第1条 全ての子どもが、生まれ育つ環境に左右されることなく、その将来に夢や希望を持って成長していける社会の実現を図るための指針となる亀岡市子どもの貧困対策計画を策定するに当たり、幅広い意見を求めるため、亀岡市子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 子どもの貧困対策計画策定に係る意見の交換

(2) その他子どもの貧困対策に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、子育てに関する有識者、関係行政機関の職員等から市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、こども未来部子育て支援課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市子どもの貧困対策会議設置要綱

令和2年12月17日 告示第218号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月17日 告示第218号