○亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例

令和2年3月25日

条例第8号

プラスチックは、その優れた汎用性、実用性から私たちの生活に密着し、私たちもまた、プラスチックの利便性に依存してきた。その結果として、多くの使い捨てプラスチックが私たちの暮らす環境を汚染する一因となり、海洋プラスチック汚染という地球規模の環境汚染へとつながっている。

そこで、亀岡市長は、亀岡市議会とともに「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」を行い、2030年までに使い捨てプラスチックごみゼロを実現するために、まずは、私たちの日常生活に最も密着したプラスチック製レジ袋の提供を禁止することで、プラスチックの利便性に依存してきた生活を見直すとともに、川、海へとプラスチックごみを流さない意識のつながりの構築、さらにはごみの減量に取り組んでいく方向性を示したところである。

そして、こうした取組が、環境、経済及び社会の統合的な成長を目指す「地域循環共生圏」の創造へと展開していくとともに、市民一人一人の郷土愛を育み、豊かな自然環境を活かした地域ブランドの確立につながっていくことを願っている。さらに、市民が良好な環境を次代に引き継ぎ、将来にわたって安心して暮らせる持続可能なまちづくりの実現を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組の推進に関し、必要な事項を定めることにより、使い捨てプラスチックごみゼロの実現による良好な環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プラスチック製レジ袋 事業所等において、販売された商品を運搬するために消費者に提供されるプラスチック製の買物袋(生分解性の袋を除く。)をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 市内で事業を行う法人、団体及び個人をいう。

(4) 事業所等 市内の事業所、事務所及び店舗をいう。

(5) 生分解性の袋 土壌環境及び水環境のいずれでも自然界に存在する微生物の働きにより最終的に二酸化炭素及び水に分解される性質を有するバイオマスプラスチックの袋及び紙製の袋並びにこれらと同等以上の新技術により製造される袋で市長が認めるものをいう。

(6) プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組 プラスチック製レジ袋の提供禁止及び生分解性の袋の無償配布禁止等の実施により、使い捨てプラスチックごみゼロの実現を目指す取組をいう。

(市の責務)

第3条 市は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組の推進を図るために必要な措置を講じなければならない。

2 市は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組に関する市民等及び事業者の意識の啓発を推進しなければならない。

3 市は、使い捨てプラスチックごみの削減を推進しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組に協力するよう努めなければならない。

2 市民等は、使い捨てプラスチックごみの削減に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所等においてプラスチック製レジ袋を有償又は無償で提供してはならない。

2 事業者は、事業所等において生分解性の袋を無償で提供してはならない。

3 事業者は、使い捨てプラスチックごみの削減に努めなければならない。

(協力関係の構築)

第6条 市、市民等及び事業者は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組について、相互に連携を図りながら協力関係を構築し、使い捨てプラスチックごみのない持続可能なまちづくりに努めなければならない。

(市の支援)

第7条 市は、市民等及び事業者がプラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組を行うために必要な支援を行うことができる。

(効果の検証)

第8条 市は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組による効果を検証するために必要な調査を実施し、現状把握に努めなければならない。

(表彰)

第9条 市長は、特に使い捨てプラスチックごみの削減に努め、良好な環境の保全に寄与していると認められる市民等及び事業者を表彰することができる。

(指導及び助言)

第10条 市長は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組を推進するため、市民等及び事業者に対し必要な指導及び助言を行うこととする。

(立入調査等)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業所等に立ち入り、必要な調査をさせ、又は事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第12条 市長は、第5条第1項及び第2項に違反した事業者に対し、期限を定め、その是正のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(違反者の公表)

第13条 市長は、事業者が正当な理由なく第11条第1項の規定による立入りを拒み、若しくは同項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前条の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をする場合は、あらかじめ第14条第1項の規定により設置する審査会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公表をする場合には、あらかじめ当該事業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査会)

第14条 前条第1項の規定による公表について、市長の諮問に応じ、調査し、又は審議するため、審査会を置く。

2 審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後1年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例

令和2年3月25日 条例第8号

(令和3年6月1日施行)