○亀岡市ポイ捨て等禁止条例

令和2年2月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨ての防止等について必要な事項を定めることにより、市、事業者等、所有者等及び市民等が一体となって良好な生活環境を確保し、清潔で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、ビニールその他これらに類する物をいう。

(3) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を回収容器、吸い殻入れその他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者等 市内において事業活動を行う者又は市内で活動する団体をいう。

(6) 所有者等 市内において、土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 公共の場所 公園、道路、河川、広場、その他これらに類する場所をいう。

(8) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、所有者、占有者又は管理者が使用していないものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策実施について、市民等、事業者等、所有者等及び関係行政機関に対して協力を要請することができる。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 市民等は、自宅及びその周辺の清掃及び家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰るなど清潔で快適なまちづくりの推進に努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、当該事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、清潔で快適なまちづくりの推進に努めなければならない。

3 缶、瓶、プラスチック容器その他の容器に収納している飲食料又はたばこ等の製造、販売等をする事業者等は、ポイ捨てを防止するため、空き缶等及び吸い殻等の適正な回収及び再資源化に努めるとともに、広報活動等を通じて一般消費者に対する啓発に努めなければならない。

4 容器に収納した飲食料を自動販売機により販売する事業者等は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した空き缶等の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物において、清潔で快適なまちづくりの推進のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所にポイ捨てをしてはならない。

(飼い犬等のふんの放置の禁止)

第8条 犬、猫その他の愛がん動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者又は管理者は、当該飼い犬等が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんを適切に処理しなければならない。

(空き地の管理)

第9条 空き地の所有者等は、繁茂する雑草、枯れ草その他かん木類又は投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(ポイ捨て防止重点地域の指定等)

第10条 市長は、ポイ捨ての防止及び空き地の管理等が特に必要であると認められる地域をポイ捨て防止重点地域として別に指定することができる。

2 市長は、前項に基づきポイ捨て防止重点地域を指定し、変更し、又は解除したときは、これを告示しなければならない。

(指導又は勧告)

第11条 市長は、第7条から第9条までの規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第12条 市長は、正当な理由なく前条の規定に従わない者に対し、履行期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。

(代執行)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた空き地の所有者等が命ぜられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら空き地の所有者等が行うべきことを行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を空き地の所有者等から徴収することができる。

(過料)

第14条 第7条及び第8条の規定に違反した者が、第12条の規定による命令に違反したときは、5万円以下の過料に処する。

(地域清掃協力員)

第15条 市長は、地域における清潔で快適なまちづくりに資するための啓発活動及び自主活動を促進するため、亀岡市地域清掃協力員を委嘱することができる。

(かめおか環境デー)

第16条 市は、市民等、事業者等及び所有者等の清潔で快適なまちづくりの推進に関する理解及び関心を深め、積極的に清潔で快適なまちづくりの推進に関する活動を行う意欲の醸成を図るため、かめおか環境デーを設ける。

2 かめおか環境デーは、毎年5月30日とする。

3 市は、かめおか環境デーにふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(亀岡市環境美化条例の廃止)

2 亀岡市環境美化条例(平成17年亀岡市条例第8号)は、廃止する。

亀岡市ポイ捨て等禁止条例

令和2年2月13日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)