○亀岡市税条例の特例に関する条例

令和元年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済の活性化を推進し、地域の成長発展の基盤整備のため、新たに施設を設置又は増設した事業者に対して課する固定資産税の課税免除について、亀岡市税条例(昭和30年亀岡市条例第39号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。以下「旅館・ホテル営業」という。)の用に供する施設及びその同一敷地内の付属施設をいう。

(2) 宿泊施設事業者 旅館・ホテル営業を営み、又は第三者に営ませる法人又は個人をいう。

(3) 製造施設 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。以下同じ。)の営業の用に供する施設及びその同一敷地内の付属施設をいう。

(4) 製造事業者 製造業を営む法人又は個人をいう。

(5) 立地 次に掲げる行為をいう。ただし、土地のみの取得はこれに該当しない。

 新設 既存宿泊施設又は既存製造施設の敷地以外の場所に、宿泊施設(延床面積が300平方メートル以上のものに限る。)又は製造施設を新たに設置することをいう。

 増設 既存宿泊施設又は既存製造施設の敷地及び当該敷地と一体的な利用ができると市長が認める敷地において、延床面積300平方メートル以上の使用されたことのない客室を有する宿泊施設又は使用されたことのない製造施設を新たに設置することをいう。

(6) 開業日 新設にあっては宿泊施設において営業を開始した日又は製造施設において当該施設を稼働した日、増設にあっては宿泊施設において増設した部分の営業を開始した日又は製造施設において増設した部分を稼働した日をいう。

(7) 新規常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、次の要件のいずれにも該当するもの(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者を含まないものとする。)をいう。

 開業日の前6月から開業日の後3月までの間に雇用される者

 雇用の日から1年以上継続して雇用される者

(8) 投下固定資産総額 立地する宿泊施設の開業日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)又は立地する製造施設の開業日までに取得した固定資産(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第26条に規定する当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地)のうち、新たに宿泊施設又は製造施設の用に供するものの取得価額の合計額をいう。

(令2条例30・一部改正)

(宿泊施設の立地における特例措置)

第3条 宿泊施設事業者が、法第13条に規定する地域経済牽引事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、京都府知事の承認を受け、かつ、法第25条に規定する主務大臣の確認を受けた場合は、新たに立地される宿泊施設に係る土地、家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産税について、開業日の属する年(翌年の1月1日を含む。次項において同じ。)の翌年度から3年を限度として固定資産税を免除することができるものとする。

2 宿泊施設事業者が前項の京都府知事の承認又は主務大臣の確認を受けられなかった場合は、新たに立地される宿泊施設に係る土地、家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産税については、開業日の属する年の翌年度に限り固定資産税を免除することができるものとする。

(令2条例30・一部改正)

(製造業の立地における特例措置)

第4条 製造事業者が、事業計画を作成し、京都府知事の承認を受け、かつ、法第25条に規定する主務大臣の確認を受けた場合は、新たに立地される製造施設に係る土地、家屋及び構築物に対して賦課する固定資産税について、開業日の属する年(翌年の1月1日を含む。)の翌年度から3年を限度として固定資産税を免除することができるものとする。

(令2条例30・一部改正)

(指定基準)

第5条 第3条に規定する特例を受けようとする者は、次に掲げる要件を全て満たす宿泊施設事業者とし、本市観光の振興、にぎわいの創出及び雇用の拡大に貢献し、開業日の水準を維持することが確実と見込まれるものとする。

(1) 新規常用雇用者が2人以上であること。

(2) 新規常用雇用者のうち、本市に住所を有する者が1人以上であること。

(3) 納期限の到来した市税を完納していること。

(4) 地域経済の振興に寄与すると認められる経済団体に加入していること。

(5) 投下固定資産総額が13,000,000円以上であること。

(6) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)に掲げる暴力団員等でないこと。

2 第4条に規定する特例を受けようとする者は、次に掲げる要件を全て満たす製造事業者とし、新たな産業の創設や高付加価値事業への参入を進め、経済的効果をもたらす見込みのあるものとする。

(1) 新規常用雇用者が2人以上であること。

(2) 新規常用雇用者のうち、本市に住所を有する者が1人以上であること。

(3) 納期限の到来した市税を完納していること。

(4) 地域経済の振興に寄与すると認められる経済団体に加入していること。

(5) 投下固定資産総額が100,000,000円(パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業に係るものにあっては、50,000,000円)以上であること。

(6) 亀岡市暴力団排除条例に掲げる暴力団員等でないこと。

3 第1項第4号及び前項第4号に規定する経済団体とは、亀岡商工会議所をいう。

(申請)

第6条 第3条及び第4条の特例措置の適用を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

(指定等の通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、第13条に規定する審査会の意見を聴くとともに、当該内容について審査し、必要に応じて現地調査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により指定の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第9条 指定事業者は、宿泊施設又は製造施設の相続、合併その他の事由により当該宿泊施設又は製造施設を他人に承継する必要が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合には、当該宿泊施設又は製造施設を承継する者に対して、当該特例措置を継続することができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は特例措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 第5条に規定する指定基準のいずれかの要件を満たさなくなったとき。

(2) 正当な理由によることなく、指定に係る宿泊施設又は製造施設において開業日から5年を経過する日までにおいて、営業の休止又は廃止をしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により特例措置を受けたとき。

(4) その他市長が特例措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(固定資産税の徴収)

第11条 市長は、前条の規定により指定の取り消し等を受けた者から、既に免除した固定資産税について、その免除した額の全部又は一部を徴収することができる。

(報告及び調査)

第12条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じ報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(審査会)

第13条 市長の諮問に応じ、この条例に係る事業の実施について審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、付属機関として地域経済牽引事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 市長は、指定事業者の指定をしようとするとき又は指定の取り消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例の廃止)

2 亀岡市宿泊施設の立地促進に関する条例(平成30年亀岡市条例第36号)は、廃止する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市税条例の特例に関する条例

令和元年6月25日 条例第21号

(令和2年12月25日施行)