○子どもスポーツ検診補助金交付要綱

平成29年9月1日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツを行う子どもたちの重篤なスポーツ障害を予防し、子どもたちが生涯にわたってスポーツに親しめる体を維持することを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、スポーツ検診を受検する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、各競技団体が主催するスポーツ大会に出場するために、事前検診を義務付けられた市内に居住する中学生以下の者(以下「受検者」という。)が所属する団体であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人 亀岡市スポーツ協会加盟団体

(2) その他市長が特に必要と認める団体

(令元告示147・一部改正)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、受検者1人につき800円とし、同一年度内において1回を限度として交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、子どもスポーツ検診補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 検診の詳細が分かる資料

(2) 大会に出場するために事前検診が必要であることが分かる資料

(3) 受検者名簿

(4) その他市長が必要とする書類

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を子どもスポーツ検診補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該事業において変更を要する事項が生じた場合、市長に子どもスポーツ検診補助金変更申請書(別記第3号様式)を提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、市長が定める日までに子どもスポーツ検診補助金実績報告書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定し、子どもスポーツ検診補助金確定通知書(別記第5号様式。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第9条 前条の規定による確定通知を受けた補助対象者は、子どもスポーツ検診補助金請求書(別記第6号様式)に当該確定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和元年告示第147号)

この要綱は、令和元年7月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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子どもスポーツ検診補助金交付要綱

平成29年9月1日 告示第190号

(令和3年4月1日施行)