○亀岡市薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の整備及び木質資源のエネルギー化を促進し、低炭素社会の実現に向け、薪ストーブ及び木質ペレットストーブ(以下「薪ストーブ等」という。)を購入する者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、薪ストーブ等の購入費用を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 薪ストーブ 薪及び木材の端材等を燃料として使用する暖房器具又は装置をいう。
(2) 木質ペレットストーブ 粉砕した木くずを圧縮成型した円柱状の固形物を燃料として使用する暖房器具又は装置をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を置く又は置くことが確実である個人
(2) 市内に事務所を所有する又は所有しようとする個人、法人又は団体
2 前項第1号に該当する個人にあっては、専ら居住の用に供している又は供する予定である建物に設置する場合に限る。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内とし、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金算出の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
3 補助対象経費に対して、寄附金その他の公的補助を受けている場合は、補助対象経費の額から当該寄附金その他の公的補助金の額を控除するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(購入及び設置)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに薪ストーブ等を購入し、適正に設置しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付決定通知を受けた後に申請内容に変更がある場合は、薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 補助対象者は、薪ストーブ等の設置が完了したときは、薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助対象者がこの要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請若しくは不正な行為で当該補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
(令3告示87・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第87号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第4条関係)
(令3告示87・一部改正)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
薪ストーブ又は木質ペレットストーブ1台を設置するために必要な本体購入費に要する経費 | 2分の1以内 | 20万円 |
(令3告示87・一部改正)
(令3告示87・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示87・一部改正)
(令3告示87・一部改正)
(令3告示87・一部改正)