○亀岡市開発登録簿閲覧規程

平成28年12月23日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき閲覧所における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、亀岡市役所とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで

第4条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休所日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧等)

第5条 登録簿を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入し、当該職員の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 登録簿を汚損又は毀損しないこと。

(3) 登録簿を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 書類をカメラその他の機器により撮影しないこと。

(5) その他当該職員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第7条 職員は、登録簿を閲覧しようとする者が前条各号に掲げる事項を守らない場合には、閲覧の承認をせず、又はその承認を取り消すことができる。

(損傷等の届出)

第8条 閲覧者は、登録簿を誤って汚損又は毀損した場合は直ちに当該職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 閲覧者は、登録簿の閲覧が終わったときは、当該職員に届け出てその点検を受けなければならない。

(登録簿の写しの交付申請)

第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写しの交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、写しの交付を受けようとする書類の特定ができない場合又は物件を特定せず大量に写しの交付を受けようとする場合は、前項の申請に係る書類の写しの交付を行わない。

3 第1項の書類の写しの交付を受けようとする者は、亀岡市手数料徴収条例(平成12年亀岡市条例第6号)第2条第1項第42号に定める費用を納付しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

画像

亀岡市開発登録簿閲覧規程

平成28年12月23日 告示第250号

(令和3年4月1日施行)