○亀岡市駅前送迎用スペース管理条例
平成28年12月23日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する駅前送迎用スペース(以下「送迎用スペース」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることにより良好な利用環境を確保し、もって都市機能の維持及び安全で快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 送迎用スペースの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
JR馬堀駅前送迎用スペース | 亀岡市篠町馬堀駅前1丁目地内 |
JR亀岡駅前送迎用スペース | 亀岡市追分町谷筋地内 |
JR亀岡駅北口送迎用スペース | 亀岡市亀岡駅北一丁目100番3 |
JR千代川駅前送迎用スペース | 亀岡市千代川町今津1丁目地内 |
(令元条例55・令5条例9・一部改正)
(禁止行為)
第3条 送迎用スペースを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 規則で定める時間を超えて駐車すること。
(2) 送迎用スペース、送迎用スペースに附随する施設及び他の車両を損傷し、又は汚損すること。
(3) 他の車両の駐停車を妨げること。
(4) その他送迎用スペースの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(必要な施策の実施)
第4条 本市は、送迎用スペースの管理に必要な施策を実施するとともに、前条に掲げる禁止行為の防止に関して、市民、事業者及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)の意識の啓発に努めなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは送迎用スペースの利用を制限することができる。
(1) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。
(2) 市長が送迎用スペースの補修その他の理由により管理上支障があると認めるとき。
(監督処分)
第5条 市長は、この条例の規定に違反した利用者に対し、当該違反行為の中止、送迎用スペース外への退去、原状回復又は車両の移動を命じることができる。
2 市長は、この条例の規定に違反した車両の所有者に対し、原状回復又は車両の移動を命じることができる。
(損害賠償)
第6条 送迎用スペース又は送迎用スペースに附随する施設を損傷し、又は汚損した者は、これを原状回復し、又は賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(過料)
第7条 第5条の規定による市長の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(免責)
第8条 送迎用スペース内において、天災、火災、盗難及び衝突等により利用者及び第三者が受けた損害に対しては、市はその責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。