○亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、地域生活交通事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域生活交通事業 亀岡市の公共交通空白地等において生活交通手段の確保等を目的に、地域住民の交通の確保及び福祉の向上を図る事業をいう。

(2) 公共交通空白地 バス停・鉄道駅からおおむね1キロメートル以上離れた地域をいう。

(3) 公共交通不便地 バス停からおおむね500メートル、鉄道駅からおおむね1キロメートル以上離れた地域をいう。

(4) 公共交通不便地に準ずる地域 バス停・鉄道駅とおおむね40メートル以上の高低差がある地域又はバスが営業時間内におおむね3時間以上運行しない時間がある地域をいう。

(5) 公共交通空白地等 公共交通空白地、公共交通不便地及び公共交通不便地に準ずる地域をいう。

(6) シビルミニマムの運行 日常生活に最低限必要な交通サービスとして、地域の実情に応じ必要な日に実施される1日当たり1往復の運行をいう。

(7) 1事業 1台以上の車両で運行する一のルート若しくは地域又は1台の車両で運行する複数のルートを対象とする地域生活交通事業をいう。

(平30告示64・令4告示63・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる地域生活交通事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 自治会、社会福祉協議会、NPO法人その他の地域住民で組織された団体であって、規約等が定められているものが運営主体となり運行する事業

(2) 運行を継続するための項目を定めた収支計画が策定されている事業

(3) 地域生活交通事業によって得ると見込まれる収益及び協力金その他の市長が認める収入(以下「収益等」という。)次条に規定する補助対象経費の10分の3以上である事業

(4) 市長が公益上必要と認める事業

2 次の各号のいずれかに該当する地域生活交通事業は、前項第3号に定める要件に該当しない場合においても、補助対象とする。

(1) シビルミニマムの運行(車両を購入するために要する経費を含む。)

(2) 地域生活交通事業の試行実験(車両を購入するために要する経費及び事業導入に要する経費を含む。)

(平30告示64・令4告示63・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、1事業に対して別表に定めるとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 第3条に規定する補助対象事業を運営する事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付を受けるにあたり、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画を記載した書類

(2) 事業の収支予算を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、第2条に定める地域生活交通事業の継続に努め、地域住民の日常生活に必要な交通手段としてその役割を担わなければならないこと。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書その他の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(変更、中止又は廃止の承認の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、当該補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業変更・中止・廃止承認申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画を記載した書類

(2) 事業の収支予算を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更、中止又は廃止の承認の通知)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業変更・中止・廃止承認通知書(別記第4号様式)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、当該補助対象事業終了後速やかに、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 地域生活交通事業収支決算書

(2) 地域生活交通事業輸送実績報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(交付)

第11条 補助金は、当該補助対象事業が完了した後に交付する。ただし、補助対象事業者から要請があり、市長が特に必要と認めるときは、当該補助対象事業が完了する前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書、変更承認申請書及び実績報告書等に虚偽の記載をしたとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第64号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第63号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表(第4条関係)

(令4告示63・一部改正)

補助対象経費

補助額

地域生活交通事業を行うために要する経費(車両を購入するために要する経費及び事業導入に要する経費を除く。)であって市長が必要と認めるもの

補助対象経費から収益等を控除して得た額とし、その上限額は200万円とする。

地域生活交通事業を行うための車両(バックモニター及びドライブレコーダーが設置されていないものを除く。)を購入するために要する経費及び事業導入に要する経費であって市長が必要と認めるもの

補助対象経費の2分の1とし、その上限額は200万円とする。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)