○亀岡市建設工事に係る入札及び契約に関する苦情処理手続要綱
平成27年12月1日
告示第227号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第1項に規定する公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)に基づき、本市が発注する建設工事の入札及び契約に係る苦情を適切に処理するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱による苦情処理の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札により実施する工事
(2) 指名競争入札により実施する工事
(3) 随意契約により実施する工事
入札・契約方式の区分 | 苦情の申立てができる者 | 市長に説明を求めることができる内容 |
一般競争入札 | 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、市長から入札参加資格がないと認められた者 | 入札参加資格がないと認めた理由 |
一般競争入札 (総合評価) | 総合評価方式により落札者を決定する場合において、落札者とならなかった者 | 評価点の内訳 |
指名競争入札 | 当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格者のうち、当該入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者 | 非指名理由 |
随意契約 | 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類に係る建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する許可を受けている者をいう。)で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者 | 当該契約の相手方として選定されてなかった理由 |
2 苦情の申立ては、次の各号に掲げる対象工事の区分ごとに当該各号に定める日(亀岡市の休日を定める条例(平成3年亀岡市条例第17号)第1条第1項の市の休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日)までに、苦情申立書(別記第1号様式)により、市長に対して行うことができるものとする。
(1) 一般競争入札 市長が通知した入札参加資格がないと認めた通知書を受理した日の翌日から起算して5日を経過する日
(2) 一般競争入札(総合評価) 市長が落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日
(3) 指名競争入札 市長が落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日
(4) 随意契約 市長が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日
(一次苦情申立てへの回答)
第4条 市長は、苦情の申立てがあった場合は、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して5日を経過する日(休日の場合は、その翌日)までに回答書(別記第2号様式)により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶなど、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、申立者に通知の上、回答期限を延長することができるものとする。
2 市長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、却下通知書(別記第3号様式)により、その申立てを却下することができるものとする。
(一次苦情申立手続等の教示)
第5条 市長は、掲示等の方法により、苦情の申立手続の教示を行うものとする。
(一次苦情処理結果の公表)
第6条 市長は、申立者に回答を行ったときは、苦情申立書及び回答書を速やかに公表するものとする。
(再苦情申立て)
第7条 回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服があるものは、市長に対し、再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ては、市長から回答書を受けた日の翌日から起算して7日を経過する日(休日の場合は、その翌日)までに、再苦情申立書(別記第4号様式)により行うものとする。
3 市長は、再苦情の申立てがあった場合は、速やかに亀岡市入札監視委員会の委員(以下「委員」という。)の意見を聴くものとする。
(再苦情申立てへの回答)
第8条 市長は、再苦情申立者に対し、委員の意見を踏まえた上で、委員の意見を聴いた日の翌日から起算して7日を経過する日(休日の場合は、その翌日)までに、その結果を再苦情回答書(別記第5号様式)により回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を申立てが認められたときは委員の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を明らかにしなければならない。
2 市長は、再苦情申立期間の徒過その他客観的かつ明白に再苦情申立ての適格を欠くと認めるときは、前条第3項の規定にかかわらず、委員の意見を聴かずに、再苦情申立日の翌日から起算して7日を経過する日(休日の場合は、その翌日)までに、却下通知書により、当該再苦情申立てを却下することができるものとする。
(再苦情申立方法等の教示)
第9条 前2条に規定する再苦情の申立ての手続は、回答書に記載して明示するものとする。
(再苦情処理結果の公表)
第10条 市長は、再苦情申立者に回答を行ったときは、再苦情申立書及び再苦情回答書を速やかに公表するものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。