○亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月19日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29条例4・令3条例15・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例4・令3条例15・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号)により実施する事務で規則に定めるもの |
2 市長 | 亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年亀岡市告示第51号)により実施する事務で規則に定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの |
4 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び助産施設の入所に関する規則(昭和45年亀岡市規則第8号)により実施する事務で規則に定めるもの |
5 市長 | 亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号)により実施する福祉医療費支給に関する事務で規則に定めるもの |
6 市長 | 亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱(平成7年亀岡市告示第70号)により実施する助成金支給に関する事務で規則に定めるもの |
7 市長 | 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)により実施する事務で規則に定めるもの |
8 市長 | 亀岡市心身障害者医療費補助金交付要綱(昭和53年亀岡市告示第47号)により実施する事務で規則に定めるもの |
9 市長 | 亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱(平成19年亀岡市告示第49号)により実施する事務で規則に定めるもの |
10 市長 | 心身障害児(者)に係る補装具等補助金交付要綱(昭和51年亀岡市告示第42号)により実施する事務で規則に定めるもの |
11 市長 | 亀岡市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成27年亀岡市告示第50号)により実施する事務で規則に定めるもの |
12 市長 | 亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱(平成20年亀岡市告示第17号)により実施する事務で規則に定めるもの |
13 市長 | 亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱(平成12年亀岡市告示第106号)により実施する事務で規則に定めるもの |
14 市長 | 亀岡市住宅改修支援事業助成金交付要綱(平成18年亀岡市告示第61号)により実施する事務で規則に定めるもの |
15 市長 | 亀岡市介護保険利用者負担額減免取扱要綱(平成26年亀岡市告示第67号)により実施する事務で規則に定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令2条例3・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 | |
1 市長 | 亀岡市老人医療費支給条例により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)又は亀岡市国民健康保険被保険者の資格に関する医療保険給付関係情報(同表に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)で規則に定めるもの | |
2 市長 | 亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報、後期高齢者医療制度被保険者の資格に関する医療保険給付関係情報又は障害者関係情報(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)で規則に定めるもの | |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費若しくは療育の給付の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(同表に規定する児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報(同表に規定する介護保険給付等関係情報をいう。以下同じ。)、年金給付関係情報、年金生活者支援給付金関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報で規則に定めるもの | |
4 市長 | 児童福祉法及び助産施設の入所に関する規則により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報で規則に定めるもの | |
5 市長 | 亀岡市福祉医療費支給条例により実施する福祉医療費支給に関する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は医療保険給付関係情報で規則に定めるもの | |
6 市長 | 亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱により実施する助成金支給に関する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は児童扶養手当関係情報で規則に定めるもの | |
7 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で規則に定めるもの | 生活保護関係情報で規則に定めるもの | |
8 市長 | 亀岡市心身障害者医療費補助金交付要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報、障害者関係情報又は生活保護関係情報で規則に定めるもの | |
9 市長 | 亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの | |
10 市長 | 心身障害児(者)に係る補装具等補助金交付要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの | |
11 市長 | 亀岡市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの | |
12 市長 | 亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの | |
13 市長 | 亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報で規則に定めるもの | |
14 市長 | 亀岡市住宅改修支援事業助成金交付要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 介護保険給付等関係情報で規則に定めるもの | |
15 市長 | 亀岡市介護保険利用者負担額減免取扱要綱により実施する事務で規則に定めるもの | 地方税関係情報で規則に定めるもの |
別表第3(第5条関係)
機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務で規則に定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報で規則に定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報で規則に定めるもの |