○亀岡市スポーツ競技全国大会等出場激励金交付要綱
平成27年7月15日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動に対する意識の高揚及び本市のスポーツ推進を図るため、スポーツ競技全国大会等に出場する個人及び団体に対し、予算の範囲内において交付する亀岡市スポーツ競技全国大会等出場激励金(以下「激励金」という。)について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象とする大会)
第2条 激励金の交付対象とする大会(以下「全国大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、京都府予選を経て、又は厳正かつ明確な基準により推薦され出場するものとする。
(1) 全国障害者スポーツ大会、全日本選手権大会等の国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)その他これらに準ずる団体が主催する全国大会(以下「全国大会」という。)
(2) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、アジア競技大会、世界選手権大会その他これらに準ずる国際大会(以下「国際大会」という。)
(3) その他市長が必要と認める大会
(平30告示196・一部改正)
(交付対象者)
第3条 激励金の交付対象者は、前条各号に掲げる大会に出場する高校生以下の市内に居住する選手個人又は高校生以下等で構成された市内に活動拠点を置く団体とする。
2 同一の交付対象者が同一年度内において前条各号に掲げる大会に複数回出場するときは、1回を限度として激励金を交付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 小学校記録会(陸上記録会、水泳記録会等)
(2) 中学校体育大会(中体連等)
(3) 高等学校体育大会(高体連等)
(4) 特別支援学校体育大会
(5) スポーツクラブ等の大会
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、別表に定める額とする。
(申請手続)
第6条 激励金の交付を受けようとする選手個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、亀岡市スポーツ競技全国大会等出場激励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 大会開催要領等の大会の詳細がわかる資料
(2) 出場者名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請手続は、選手個人に代わって、その親権者が行うことができるものとする。
3 第1項に規定する申請手続は、原則として全国大会等が開催される10日前までに行わなければならない。
(実績報告)
第9条 激励金の交付を受けた者は、当該激励金に係る全国大会等の終了後速やかに亀岡市スポーツ競技全国大会等出場激励金結果報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(激励金の返還)
第10条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、激励金の返還を命ずることができる。
(1) 大会への参加を中止したとき。
(2) 不正な方法によって、激励金を受けたとき。
(3) その他この要綱の趣旨等に沿わないと市長が判断したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の激励金から適用する。
附則(平成30年告示第196号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 全国大会 | 国際大会 | その他市長が必要と認める大会 |
個人 | 5,000円以内 | 20,000円以内 | 人数、内容等に応じて別途定める。 |
団体 | 30,000円以内 | 100,000円以内 |
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)