○亀岡市都市計画提案手続に関する要綱
平成27年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定による市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 計画提案者 市に計画提案を行おうとする者をいう。
(2) 土地所有者等 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(提案)
第3条 市に提案することができる都市計画は、法に規定する市が定める都市計画(法第6条の2及び第7条の2に規定する都市計画を除く。)とする。
(事前相談等)
第4条 計画提案者は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、市に事前に相談するよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する事前相談があったときは、計画提案者の意向の把握に努めるとともに、計画提案制度の概要、計画提案に必要な図書等について説明を行うものとする。
3 市は、必要があると認めるときは、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容について、関係行政機関等と事前に調整を行うものとする。
4 市は、前項に規定する事前調整を行うに当たり必要があると認めるときは、計画提案者に協力を求めることができる。
(提案書の提出等)
第5条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項の提案書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
2 計画提案者は、省令第13条の4第1項第1号に掲げる都市計画の素案として、次の各号に掲げる図書を市に提出するものとする。
(1) 都市計画の種類、名称、位置、区域、面積及び提案理由等が具体的に記載された書類(別記第2号様式)
(2) 計画図(当該計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面)
3 計画提案者は、法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類として次の各号に掲げる図書を市に提出するものとする。
(1) 土地所有者等の3分の2以上の同意を証する書類(別記第3号様式)
(2) 当該計画提案に係る都市計画の素案に同意した土地所有者等の同意を証する書類(別記第4号様式)
(3) 全土地所有者等一覧表(別記第5号様式)及び土地の位置関係が分かる図面
(4) 当該計画提案に係る都市計画を定める区域の土地の公図の写し及び登記事項証明書並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)又はその写し
(5) 当該計画提案に係る土地所有者等の計画提案への不同意の理由書(別記第6号様式)
(6) 周辺環境への影響に関する検討書類(別記第7号様式)
(7) 地権者及び周辺住民等への説明に関する報告書類(別記第8号様式)
4 計画提案者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為を市に提出するものとする。
5 計画提案者が、省令第13条の3で定める団体である場合にあっては、次に掲げる図書を市に提出するものとする。
(1) 次のいずれかに該当することを証する書類
ア 省令第13条の3第1号イに該当する団体にあっては、法第29条第1項の規定による開発行為に係る許可通知書の写し及び法第36条第2項の規定による開発行為に関する工事の検査済証の写しその他の開発行為を行ったことを証する書類
イ 省令第13条の3第1号ロに該当する団体にあっては、法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為を行ったことを証する書類
(2) 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)のうちに省令第13条の3第2号イ、ロ又はハに該当する者がないことを証する次に掲げる書類
ア 役員の一覧表
イ 誓約書(別記第9号様式)
ウ 役員全ての住民票の写し
(計画提案者に対する協力要請)
第6条 市は、計画提案者に対し、前条に規定する図書以外の図書の提出その他必要な協力を求めることができる。
(計画提案の受理)
第7条 市は、計画提案があった場合は、提出図書の確認を速やかに行い、提案に必要な要件を満たしていると認められるときは、これを受理する。
2 市は、提出図書に補正すべき事項があると認めるときは、計画提案者に提出図書の補正を求める。
3 市は、前項の規定による補正が行われないときは、計画提案者に手続が進められない旨の通知を行うことができる。
4 市は、前項の通知を行ったときは、補正が行われるまで計画提案の手続きを保留するものとする。
(計画提案に係る都市計画の素案の閲覧)
第8条 市は、計画提案を受理したときは、遅滞なく、都市計画の決定又は変更をする必要があると認めたときにあっては法第20条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該計画提案に係る都市計画を決定した旨を告示した日まで、法第21条の5第1項の規定により都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した旨及びその理由を計画提案者に通知する場合にあっては当該通知をする日まで、第5条第2項の都市計画の素案を閲覧に供するものとする。
2 市は、前項の閲覧を開始したときはその旨を、終了したときはその旨並びに手続の経緯及び結果を、市ホームページに掲載するものとする。
(計画提案の取下げ)
第9条 計画提案者は、計画提案の取下げを行う場合は、都市計画提案取下書(別記第10号様式)を市に提出しなければならない。
(府との調整等)
第10条 市は、計画提案がされたときは、必要に応じて、京都府に第5条第2項の都市計画の素案を添えて通知し、調整を図るものとする。
2 市は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現するために、京都府が定める都市計画の決定又は変更が必要であると認めるときは、その旨を計画提案者及び京都府に通知し、京都府と連携を図るものとする。
(判断基準)
第11条 市は、当該計画提案に係る法第21条の3の判断を、次に掲げる事項を総合的に評価して行うものとする。
(1) 法第13条及びその他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準並びに国及び京都府が定める都市計画に関する基準等に適合するものであること。
(2) 市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。
(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。
(4) 土地所有者等、周辺住民等への説明及び合意形成が図られていること。
(素案の一部を実現する場合の措置)
第12条 市は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を変更して都市計画の案を作成すべきであると判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を計画提案者及び京都府に通知するものとする。
(決定等をしない場合の措置)
第13条 市は、法第21条の5第2項の規定により亀岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとしない旨及びその理由を計画提案者及び京都府に通知するものとする。
2 市は、法第21条の5第1項の規定により当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した旨を計画提案者に通知したときは、その旨及びその理由を京都府に通知するものとする。
(計画提案者による意見書の提出)
第14条 計画提案者は、前条第1項の通知を受けたときは、その通知を受けた日から起算して2週間以内に、当該通知内容について、市に意見書を提出することができる。
2 市は、法第21条の5第2項の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。
(計画提案者への情報提供)
第15条 市は、計画提案に係る手続の進行状況を考慮し、必要と認める場合は、計画提案者に対し、手続の進行状況に関する情報を提供するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)