○亀岡市教育委員会教育長職務代理者の権限に関する規程
平成27年3月26日
教委教育長訓令第2号
亀岡市教育委員会基本規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第1号)第5条第2項の規定により、亀岡市教育委員会教育長職務代理者が亀岡市教育委員会教育長の職務を行う場合は、亀岡市教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事項の事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、なお従前の例による。