○亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例
平成27年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく教育・保育に関する利用者負担額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
イ 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(2) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(令元条例42・令5条例17・一部改正)
(保育料の減免)
第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。