○亀岡市新火葬場整備検討審議会条例
平成26年12月17日
条例第35号
(設置)
第1条 本市の新火葬場の整備構想等について検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、亀岡市新火葬場整備検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 新火葬場の整備構想に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、新火葬場の整備に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員又は構成員
(3) 公募の市民
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29条例20・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(令3条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。