○亀岡市市民プール条例施行規則
平成26年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市市民プール条例(平成9年亀岡市条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び使用時間)
第2条 亀岡市市民プール(以下「市民プール」という。)の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、開設期間及び使用時間を変更することができる。
(1) 開設期間 7月1日から9月10日まで
(2) 使用時間 午前9時30分から午後4時30分まで
2 前項ただし書の規定による場合において、市長がその周知について必要があると認めるときは、市民プール掲示場に掲示するほか適当な方法により行うものとする。
(使用の禁止又は制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民プールの使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品を携帯しているとき。
(2) 保護者の同伴しない幼児が使用するとき。
(3) 感染性の疾患があると認めるとき。
(4) 酒気を帯びていると認めるとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(6) その他特に市長が使用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第4条 故意又は重大な過失により市民プールの施設又はこれに付随する物件を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 損害賠償の額は、その毀損し、又は滅失した施設又は物件の原状回復に必要な額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。