○亀岡市暴力団等排除措置要綱
平成26年3月5日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、亀岡市が発注する建設工事等から暴力団又は暴力団員等(以下「暴力団等」という。)の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務及び製造の請負、物品の買入れ、修繕及び借入れ並びに業務の委託などの契約をいう。
(2) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。
(4) 入札参加資格 市が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員とする共同企業体についても適用する。
(勧告措置等)
第4条 市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(一般競争入札からの排除)
第5条 市長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 市長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、入札参加資格を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者にその旨を通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第6条 市長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により指名を取り消したときは、当該入札参加除外者にその旨を通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 市長は、入札参加除外者及び市の入札参加資格の有無にかかわらず京都府亀岡警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者(以下「入札参加除外者等」という。)を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第8条 市長は、入札参加除外者等を市が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降の全ての下請負人をいい、資材及び原材料の購入契約その他の契約の相手方となる者を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)(以下「下請負人等」という。)とすることを認めてはならない。
2 市長は、契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等としていた場合は、契約の相手方に対して、当該下請契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第9条 市長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合又は京都府亀岡警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講じるものとする。
(出資法人等への協力要請)
第10条 市長は、第3条の規定により入札参加除外措置等を行ったときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)、市が出資等をする法人等に対して、その所管部長を通じて市が行う措置と同様の措置を行うよう求めるものとする。
(不当介入に対する措置)
第11条 市長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、必要な報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
2 市長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 市長は、契約の相手方又は当該相手方の下請負人が不当介入を受け、適切に報告及び届出が行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、本要綱の運用に当たって、警察等捜査機関との密接な連携のもと行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から実施する。
(亀岡市公共工事からの暴力団等排除対策措置要綱の廃止)
2 亀岡市公共工事からの暴力団等排除対策措置要綱(昭和63年亀岡市告示第27号)は、廃止する。
別表(第3条、第7条、第9条、第13条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等(以下「入札参加資格者及びその役員等」という。)が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定した日から2年を経過し、かつ、左欄の措置要件が改善されたと認められる日まで |
2 入札参加資格者及びその役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員による威力を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、左欄の措置要件が改善されたと認められる日まで |
3 入札参加資格者及びその役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | |
4 入札参加資格者及びその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者及びその役員等が下請負契約、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前4号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
6 入札参加資格者が第4条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度同様の勧告措置を受けたとき。 |