○亀岡市情報化の推進に関する規程

平成25年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高度な情報通信技術を行政運営に有効に活用し、市民の利便性の向上、事務の効率化・高度化及び行政の透明性の向上を図るため、情報化の推進体制、情報システムの導入及び利用並びに情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報資産 ネットワーク、情報システム、電子情報、入出力帳票及びシステム関連文書をいう。

(2) ネットワーク 電子計算機等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェアをいう。)をいう。

(3) 情報システム 電子計算機、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性(許可された者だけが利用できる状態であることをいう。)、完全性(破壊、改ざん又は消去されていない状態であることをいう。)及び可用性(許可された者が必要な時に利用できる状態であることをいう。)を維持することをいう。

(5) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する障害及び事故をいう。

(6) 情報セキュリティポリシー 本規程及び亀岡市情報セキュリティ対策基準規程(平成27年亀岡市訓令第5号)をいう。

(令4訓令4・一部改正)

(最高情報統括責任者)

第3条 本市における情報化を総合的かつ統一的に推進するため、情報化に関する責任者として最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、政策企画部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

2 CIOは、次に掲げる事務を統括する。

(1) 情報化に関する調査、研究及び計画の立案に関する事務

(2) ネットワーク及び情報システムの管理に関する事務

(3) 情報システムの効率的な導入及び利用に関する事務

(4) 情報セキュリティ対策に関する事務

(令3訓令2・令3訓令4・一部改正)

(CIO補佐官)

第4条 CIOを補佐する者として最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置き、他の副市長をもって充て、CIOに事故あるときは、その職務を代理する。

(令3訓令4・追加、令5訓令6・一部改正)

(情報統括管理者)

第5条 市における情報化を推進するため、情報統括管理者を置き、政策企画部長をもって充てる。

2 情報統括管理者は、CIOの命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 第3条第2項各号に掲げる事務

(2) 情報責任者、情報管理者、ネットワーク管理者及びシステム業務管理者に対する技術的な助言に関する事務

(令3訓令2・一部改正、令3訓令4・旧第4条繰下・一部改正、令5訓令6・一部改正)

(情報責任者)

第6条 部等における情報化を推進するため、情報責任者を置き、部長(亀岡市部設置条例(平成12年亀岡市条例第1号)第1条に定める室及び部の長並びにこれに相当する職にある者をいう。)をもって充てる。

2 情報責任者は、所管する部等における第3条第2項各号に掲げる事務を行う。

(令3訓令4・旧第5条繰下)

(情報管理者)

第7条 課等における情報化を推進するため、情報管理者を置き、課長(亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)第2条に定める課の長及びこれに相当する職にある者をいう。以下同じ。)をもって充てる。

2 情報管理者は、情報責任者の命を受け、所管する課等における第3条第2項各号に掲げる事務を行う。

(令3訓令4・旧第6条繰下)

(DX推進員)

第8条 課等に、情報管理者を補佐し、情報通信技術の活用による業務効率化等を積極的に推進する者(以下「DX推進員」という。)を置く。

2 DX推進員は、課等の職員のうちから情報管理者が指名する者をもって充てる。

3 情報管理者は、DX推進員を指名したときは、その職氏名を情報政策課長に報告しなければならない。

(令3訓令4・追加)

(ネットワーク管理者)

第9条 情報統括管理者を補佐し、本市のネットワーク及び情報システムの適正な管理を図るため、ネットワーク管理者を置き、情報政策課長をもって充てる。

2 ネットワーク管理者は、情報統括管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 亀岡市イントラネット(以下「イントラネット」という。)の管理及び情報セキュリティ対策に関する事務

(2) イントラネットを使用して構築された情報システムの総括的な管理及び情報セキュリティ対策に関する事務

(3) 情報管理者及びシステム業務管理者に対する技術的な助言に関する事務

(令3訓令2・一部改正、令3訓令4・旧第7条繰下、令4訓令4・一部改正)

(システム業務管理者)

第10条 情報システムの適正な管理及び情報セキュリティ対策を図るため、システム業務管理者を置き、情報システムに係る業務を所管する課長をもって充てる。

2 システム業務管理者は、情報責任者の命を受け、所管する情報システムに係る調達、開発及び管理並びに情報セキュリティ対策に関する事務を行う。

(令3訓令4・旧第8条繰下)

(情報化推進委員会)

第11条 情報化に関する重要事項を協議し、総合的な調整を行うため、情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、CIO、CIO補佐官、情報統括管理者及び情報責任者をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、CIOをもって充て、委員会を統括する。

5 副委員長は、CIO補佐官及び情報統括管理者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(令3訓令4・旧第9条繰下・一部改正、令5訓令6・一部改正)

(検討部会の設置)

第12条 情報化の推進に関する調査研究及び検討を行うため、委員会に複数の検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、ネットワーク管理者並びにシステム業務管理者及び情報管理者のうちから委員長が指名する者(以下「部会員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

(令3訓令4・旧第10条繰下)

(ワーキング会議)

第13条 情報化の推進に関する詳細な調査研究を行わせるため、部会にワーキング会議を置くことができる。

2 ワーキング会議は、関係課のDX推進員及び部会長又は部会員が指名する者をもって組織する。

3 ワーキング会議は、部会長が招集し、ワーキング会議の構成員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が座長となる。

(令3訓令4・旧第11条繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

(CSIRTの設置)

第14条 情報セキュリティ対策における取組の中核として、情報セキュリティインシデント対応チーム(以下「CSIRT」という。)を設置する。

2 CSIRTは、CIOの指名を受けた情報統括管理者、情報責任者、ネットワーク管理者、情報管理者、システム業務管理者、総務課長及び広報プロモーション課長をもって構成する。

3 CSIRTは、情報セキュリティの統一的な窓口を整備し、庁内外の組織及び専門家と協力して、セキュリティインシデントの検知、解決、被害局限化及び発生の予防を支援するものとする。

4 CSIRTは、情報セキュリティインシデントを認知した場合、その状況を確認し、CIO、CIO補佐官及び府等関係省庁へ報告しなければならない。この場合において、CSIRTは、情報セキュリティインシデントの重要度や影響範囲を勘案し、報道機関への通知及び公表に係る対応を行わなければならない。

(令4訓令4・追加、令5訓令6・一部改正)

(委員会等の庶務)

第15条 委員会、部会、ワーキング会議及びCSIRTに関する事務は、政策企画部情報政策課において処理する。

(令3訓令2・一部改正、令3訓令4・旧第12条繰下、令4訓令4・旧第14条繰下・一部改正)

(情報システムの導入等)

第16条 課長は、所管業務に係る情報システムを企画しようとするときは、情報システム最適化指針に適合したものとするとともに、CIOに協議し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定は、システム業務管理者が所管する情報システムの改修又は更新をしようとする場合について準用する。

(令3訓令4・旧第14条繰下・一部改正、令4訓令4・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27訓令4・旧第17条繰上、令3訓令4・旧第15条繰下、令4訓令4・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(亀岡市行政情報化推進委員会設置要綱の廃止)

2 亀岡市行政情報化推進委員会設置要綱(平成13年亀岡市訓令第1号)は、廃止する。

(亀岡市情報セキュリティ運用管理規程の一部改正)

3 亀岡市情報セキュリティ運用管理規程(平成16年亀岡市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市USBメモリ等取扱要綱の一部改正)

4 亀岡市USBメモリ等取扱要綱(平成23年亀岡市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月8日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年6月20日から施行する。

亀岡市情報化の推進に関する規程

平成25年4月1日 訓令第4号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和3年10月8日 訓令第4号
令和4年11月1日 訓令第4号
令和5年6月20日 訓令第6号