○亀岡市営住宅等の整備基準に関する条例
平成25年3月29日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 敷地の基準(第6条・第7条)
第3章 市営住宅等の基準
第1節 市営住宅の基準(第8条―第14条)
第2節 共同施設の基準(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定により、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市営住宅」とは、亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
2 この条例において「共同施設」とは、亀岡市営住宅管理条例第2条第2号に規定する共同施設をいう。
(健全な地域社会の形成)
第3条 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第4条 市営住宅等は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
(費用の縮減への配慮)
第5条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
第2章 敷地の基準
(位置の選定)
第6条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第7条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
第3章 市営住宅等の基準
第1節 市営住宅の基準
(住棟等の基準)
第8条 住棟その他の建築物(以下「住棟等」という。)は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
2 住棟等は、気候、景観等地域の特性に配慮して整備するものとする。
(住棟の基準)
第9条 住棟は、間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせ、多様な世帯が入居することができるよう配慮して整備するものとする。
(住宅の基準)
第10条 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。
2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
(住戸の基準)
第11条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
(住戸内の各部)
第12条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
(共用部分)
第13条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。
(附帯施設)
第14条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
第2節 共同施設の基準
(児童遊園)
第15条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(集会所)
第16条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(広場及び緑地)
第17条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第18条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(駐車場)
第19条 駐車場の整備に当たっては、敷地内の住戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟の配置等を踏まえ、入居者の利便及び安全が確保されるよう配慮するものとする。
(交流の促進への配慮)
第20条 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地の整備に当たっては、入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。
第4章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。