○亀岡市漏水等に伴う水道料金及び下水道使用料の減額に関する規程
平成24年12月28日
上下水管規程第17号
(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号)第39条第2項及び亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号)第41条第2項の規定に基づき、漏水等に伴う水道料金(飲料水供給施設料金を含む。以下同じ。)及び下水道使用料の減額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)
(減額の対象)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合については、水道料金及び下水道使用料の減額をすることができる。
(1) 水道料金にあっては、使用者の善良な管理のもとで発生した次に掲げる給水管の破損等による漏水の場合で、その発見が困難なもの。ただし、対象とする期における水道の使用水量(以下「使用水量」という。)が第3条に規定する認定使用水量の100分の120以上である場合に限る。
ア 直圧部分にあっては、水道メーターから蛇口までの給水管
イ 直圧部分以外の部分にあっては、受水槽、特殊器具、ユニット化装置以下の給水管
(2) 下水道使用料にあっては、使用水量をもって下水道の汚水排水量(以下「汚水排水量」という。)とする場合で、前号の場合に該当し、かつ、その漏水が明らかに下水道に排水されていないと確認できるもの
(3) 災害に起因する漏水又は使用水量若しくは汚水排水量の増加の場合で、り災等証明の内容により管理者が適当と認めたもの
(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)
(認定使用水量)
第3条 認定使用水量は、前年度同期の使用水量とする。ただし、これにより難い場合は、過去3期分の平均使用水量又は過去若しくは漏水修理完了後の漏水が認められない期の使用水量とする。
(平31上下水管規程1・一部改正)
(1) 亀岡市指定給水装置工事事業者の修理証明書が提出されたとき 100分の50
(2) 亀岡市指定給水装置工事事業者の修理証明書が提出されないとき 100分の30
2 第2条第2号の場合の減額の対象とする汚水排水量は、対象とする期の汚水排水量から認定使用水量を差し引いた量とする。
(平31上下水管規程1・一部改正)
(減額する金額)
第5条 減額する金額は、減額前の料金又は使用料と使用水量又は汚水排水量から前条の減額の対象とする使用水量又は汚水排水量を差し引いた量に対する料金又は使用料との差額とする。
(平31上下水管規程1・追加)
(減額の期間)
第6条 減額の対象とする期間は、2期分を限度とする。
(平31上下水管規程1・旧第5条繰下)
(平31上下水管規程1・旧第6条繰下・一部改正)
(申請等の様式)
第8条 この規程による水道料金及び下水道使用料の減額の申請及び減額決定の通知は、亀岡市水道事業給水条例施行規程(平成30年亀岡市上下水道事業管理規程第1号)第31条及び亀岡市下水道条例施行規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第9号)第23条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる様式によるものとする。
(1) 漏水等に伴う水道料金・下水道使用料減額申請書(別記第1号様式)
(2) 漏水等に伴う水道料金・下水道使用料減額決定通知書(別記第2号様式)
(平31上下水管規程1・追加)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31上下水管規程1・旧第7条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年7月1日以降の検針分の水道料金から適用する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
5 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(令和3年上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)
(平31上下水管規程1・追加)