○亀岡市犯罪被害者等支援条例

平成24年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援していくための施策に係る基本的事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、京都府その他の本市以外の地方公共団体の機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者及び市内において活動する事業者その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、犯罪被害者等の生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第6条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金を支給するものとする。

3 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な住居の提供等を行うことができる。

4 市は、前3項に規定する支援を総合的に行うための窓口及び連絡会議を設置するものとする。

(広報及び啓発)

第7条 市は、学校、家庭及び地域社会において、生命と人権を尊重するための活動を推進するものとする。

2 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏への配慮の重要性その他の犯罪被害者等の支援に関する事項について、市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第8条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

亀岡市犯罪被害者等支援条例

平成24年3月30日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)