○亀岡市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成23年7月1日

告示第134号

亀岡市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成12年亀岡市告示第43号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正で働きやすい職場の確保、職員の人権及び利益の保護並びに職員の能力の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) モラル・ハラスメント 職員が言葉、態度、身振り及び文書等によって、他の職員の人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせることにより、職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場の雰囲気を悪くさせることをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、不妊治療、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により勤務環境が害されることをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(平29告示1・令2告示146・令3告示210・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、任命権者にハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行わせるとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

2 市長は、任命権者が実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、当該部局に属する職員が他の部局に属する職員(以下「他部局の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他部局の職員に係る任命権者に対し、当該他部局の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他部局の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

4 任命権者は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合においての対応マニュアル等を定め、職員に対し、周知徹底を図らなければならない。

(令2告示146・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、前条第4項の定めるところを十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理し、又は監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(令2告示146・一部改正)

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること及び新たに管理監督者となった職員その他職責等を考慮して市長が定める職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(令元告示129・令2告示146・一部改正)

(苦情相談への対応)

第7条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員等(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、人事担当課長及びその者が指名する職員を充てることとし、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、第4条第4項の定めるところに十分留意しなければならない。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うことができる。この場合において、市長は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

4 市長は、職員以外の者であって職員からハラスメントを受けたと思料するものからの苦情相談を受けるものとし、当該苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、相談員として、人事課長及びその者が指名する職員を充てるものとする。この場合において、当該苦情相談の処理については、別に定めるものとする。

(令元告示129・令2告示146・一部改正)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成29年告示第1号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和元年告示第129号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和2年告示第146号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第210号)

この要綱は、令和4年1月1日から実施する。

亀岡市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成23年7月1日 告示第134号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成23年7月1日 告示第134号
平成29年1月1日 告示第1号
令和元年6月1日 告示第129号
令和2年6月1日 告示第146号
令和3年12月28日 告示第210号