○亀岡市議会基本条例

平成22年10月14日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第6条)

第3章 市民と議会の関係(第7条・第8条)

第4章 議会と市長等の関係(第9条―第11条の3)

第5章 議会の機能の強化(第12条・第13条)

第6章 議会の運営(第14条―第20条)

第7章 議員の政治倫理及び待遇等(第21条―第24条)

第8章 最高規範性及び検証等(第25条・第26条)

附則

憲法は、地方自治のあり方を定め、地方自治法によって地方公共団体の役割が定められている。地方自治は、地域のことを市民自らが考え、決定し、実行することにその精神がある。

市民の直接選挙により選ばれた議員で構成する市の最高意思決定機関である議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との緊張ある関係を保ちながら、立場及び権能の違いを踏まえて、二元代表制のもと、市政に対する市民の負託に応える責務を有している。

議会の役割は、地方公共団体の事務執行に対する監視機能及び立法機能にあり、地方自治の本旨を実現するため、その機能を十分発揮しなければならない。

今後さらに地方分権の加速、拡大が予想される中、地方議会もその果たすべき役割、重要性が増すことは明らかである。亀岡市議会では、議会としての役割を最大限に果たすため、自ら改革し活性化に努めてきた。

亀岡市議会は、市民の意思を代弁する合議制機関として、自ら公平性と透明性を保持するとともに、豊かな水と緑、先人が作り上げてきた悠久の歴史・伝統・文化を次代に引き継ぎ、市民参加と協働のもと、光り輝く未来につながるまちづくりを推進し、市民福祉の増進に全力を尽くすことを決意し、議会の最高規範としてこの条例を制定する。

(平30条例48・一部改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員に係る基本事項を定め、市民の信頼に応える責任ある活動により亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平30条例48・一部改正)

(議会の役割)

第2条 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定を行う議事機関であり、議決の責任を負う。

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。

(平26条例28・一部改正)

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。

(2) 市民に積極的な情報公開を行うとともに、説明責任を果たすこと。

(3) 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。

(4) 市政への市民参加を推進すること。

(5) 市民の意見を的確に把握し、市長等との対論を通じて、より良い政策立案及び施策の提言につながるよう努めること。

(平26条例28・令3条例8・一部改正)

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。

(1) 議会が言論の場であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、一部の団体又は地域等に偏ることなく、市民全体の福祉の増進を目指して活動すること。

(平30条例48・一部改正)

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

(災害時の対応)

第6条 議会及び議員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その果たすべき役割を十分に認識し、迅速かつ的確に行動するとともに、市民生活の維持及び安定に努めるものとする。

2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は、別に定める。

(令3条例8・追加)

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第7条 議会は、会議を原則公開とする。

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に係る情報を公開及び提供し、説明責任を果たさなければならない。

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付け、その審議等において、当該請願又は陳情の提出者が希望した場合は、その意見を聴く機会を設けることができるものとする。

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

(平26条例28・一部改正、令3条例8・旧第6条繰下)

(議会報告会等)

第8条 議会は、議会の説明責任を果たすとともに、市民の意見を議会活動に反映させるため、議会報告会を行うものとする。

2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民との意見交換の場を多様に設けるものとする。

(平26条例28・全改、平30条例48・一部改正、令3条例8・旧第7条繰下)

第4章 議会と市長等の関係

(議員と市長等の関係)

第9条 議会審議における議員と市長等は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなくてはならない。

(1) 議員は、本会議における一般質問等を行うに当たっては、市政の課題に関する論点及び争点を明確にして行うものとする。

(2) 本会議及び委員会に出席した市長等及びその他の職員は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問又は質疑に対して反問を行うことができる。

(平23条例12・平26条例28・一部改正、令3条例8・旧第8条繰下)

(議会審議における論点の明確化)

第10条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点を明確にし、その水準を高めるために、市長に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 提案の理由及び経緯

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 政策等の実施に係る財源措置

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

(令3条例8・旧第9条繰下)

(政策執行に対する議会の評価)

第11条 議会は、市長等が行う政策について、市民福祉増進の観点から不断に点検するとともに、その有効性及び効率性等について評価しなければならない。

(平30条例48・一部改正、令3条例8・旧第10条繰下)

(文書による質問)

第11条の2 議会又は議員は、市長等に対して、文書により質問することができる。

(平24条例29・追加、平28条例50・平30条例27・一部改正、令3条例8・旧第10条の2繰下)

(決議等への対応)

第11条の3 議会は、本会議において可決した決議及び採択した請願が市政執行に関するものであるときは、市長等に対し、当該決議及び請願に関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告するよう求めるものとする。

(平26条例28・追加、令3条例8・旧第10条の3繰下)

第5章 議会の機能の強化

(地方自治法第96条第2項の議決事項)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事項は、議会が、市政における重要な政策の決定に参画する観点と、市長の政策執行上の必要性を比較し、別に条例で定める。

(令3条例8・旧第11条繰下)

(調査機関の設置)

第13条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令3条例8・旧第12条繰下)

第6章 議会の運営

(定例会の回数及び会期)

第14条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等にあたり、議会の機能を十分発揮できる期間を確保し、決定する。

2 定例会の招集の回数は、別に条例で定める。

(令3条例8・旧第13条繰下)

(議員間の自由討議)

第15条 議員は、議会が自由な議論を行う場であることを認識しなければならない。

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は審査において、議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くし、議会の意思を決定しなければならない。

3 議員は、議員相互間の自由討議により合意形成し、政策立案、政策提言等を積極的に行うよう努めるものとする。

(平26条例28・一部改正、令3条例8・旧第14条繰下)

(委員会の活動)

第16条 委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案等の審査及び所管事項に関する事務の調査を行わなければならない。

(平26条例28・一部改正、令3条例8・旧第15条繰下)

(政策研究会)

第17条 議会は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調査研究を行うため、政策研究会を結成することができる。

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を議会活動に反映するよう努めるものとする。

(令3条例8・追加)

(広報広聴の充実)

第18条 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、広く市民の議会や市政に対する関心を高めるよう、効果的な広報広聴活動に努めるものとする。

(平26条例28・全改、令3条例8・旧第16条繰下)

(議員研修の充実)

第19条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

(令3条例8・旧第17条繰下)

(議会事務局)

第20条 議会は、議会の政策形成機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化及び組織体制の整備に努めるものとする。

2 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(平26条例28・全改、令3条例8・旧第18条繰下)

第7章 議員の政治倫理及び待遇等

(議員の政治倫理)

第21条 議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としての品位を保持しなければならない。

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。

(令3条例8・旧第19条繰下)

(議員定数)

第22条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を考慮するものとする。

2 議員定数は、別に条例で定める。

(令3条例8・旧第20条繰下)

(議員報酬)

第23条 議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議員の職務遂行に対し支給されるものであることを自覚しなければならない。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

(令3条例8・旧第21条繰下)

(政務活動費)

第24条 政務活動費は、政策の立案及び提案並びに市政に関する調査研究その他の活動に資するために交付するものとする。

2 亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年亀岡市条例第2号)に定めるところにより、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、これを適正に執行しなければならない。

3 議会は、政務活動費の使途について公開しなければならない。

(平25条例26・一部改正、令3条例8・旧第22条繰下)

第8章 最高規範性及び検証等

(平26条例28・改称)

(最高規範性)

第25条 この条例は、議会における最高規範である。

(令3条例8・旧第23条繰下)

(条例の検証及び見直し)

第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平26条例28・全改、令3条例8・旧第24条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市議会基本条例

平成22年10月14日 条例第18号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年10月14日 条例第18号
平成23年9月7日 条例第12号
平成24年10月2日 条例第29号
平成25年6月22日 条例第26号
平成26年10月4日 条例第28号
平成28年12月23日 条例第50号
平成30年3月27日 条例第27号
平成30年12月15日 条例第48号
令和3年3月23日 条例第8号