○亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成21年3月26日

規則第7号

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和44年亀岡市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定に基づく1日の勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、特に必要があると認めるときは、1日の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げて割り振ることができる。

(平22規則5・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は一部勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(割振りを変更しようとする勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間の一部を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は一部勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、一部勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えない場合には、正午から午後2時までの間のうちの連続する1時間を休憩時間とすることができる。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により前2項の規定により難い職員の休憩時間については、市長の承認を得て、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、第2条第2項の規定により1日の勤務時間を繰り上げ又は繰り下げて割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は前条第3項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平22規則5・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条の2 第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平22規則23・追加)

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に定める勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平22規則23・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平22規則23・平23規則9・平31規則12・令5規則11・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害等への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則12・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第15条第3項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則5・追加、平31規則12・旧第8条の2繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条 条例第8条の2第1項の規定により深夜における勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平24規則30・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 条例第8条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則23・一部改正)

第14条 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳、同条第3項の規定による請求にあっては小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則23・平29規則1・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 前2条(前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平24規則30・一部改正)

(休日の代休日の指定)

第16条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

(平22規則5・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第17条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(2) 前号に掲げる団体のほか、市長がこれらに準ずる団体であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。

6 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の前各項(第4項を除く。以下この項において同じ。)に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、前各項の規定にかかわらず、年次有給休暇の日数は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

7 定年前再任用短時間勤務職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平22規則23・平23規則9・平24規則30・令5規則11・一部改正)

第17条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以降当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務職員をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務職員をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平22規則23・追加、平24規則30・令5規則11・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第17条の3 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(第17条第1項各号及び第2項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数)とする。

(平22規則23・追加、平24規則30・令5規則3・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第17条の4 年次有給休暇は、1日を単位とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、1時間(使用時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。

2 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数が1時間未満となったときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号にまでに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平22規則23・追加、平23規則34・令5規則3・一部改正)

(療養休暇)

第18条 条例第13条の規定による療養休暇を受けることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内の期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 必要と認められる期間

(2) 結核性の疾病 180日

(3) その他の負傷又は疾病 90日

2 療養休暇の起算日は、休務した日とする。

3 療養休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として受けた療養休暇を日に換算する場合には、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては、勤務日ごとの勤務時間数)をもって1日とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に係る第1項第2号及び第3号の規定による療養休暇の期間が30日を超える場合は、31日目以降の療養休暇については、無給とする。

(平22規則5・平22規則23・平23規則9・令5規則3・令5規則11・一部改正)

(特別休暇)

第19条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の基準欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の期間欄に掲げる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の別表第2中4の項、5の項、9の項から12の項まで、18の項及び19の項の特別休暇の期間については、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて、市長が別に定める。

3 別表第2に規定する特別休暇のうち定年前再任用短時間勤務職員の特別休暇については、別表第2中1の項から5の項まで、9の項、10の項、14の項及び16の項から22の項までの休暇を除き無給の休暇とする。

4 前3項に規定する特別休暇のうち別表第2中6の項、7の項、13の項、15の項及び16の項に定めるものにかかる期間計算については、その期間中に週休日、休日等を含むものとする。

5 別表第2中5の2の項及び9の項から12の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(使用時間が1時間を超える場合は15分)とする。ただし、特定休暇の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては、勤務日ごとの勤務時間数)をもって1日とする。

(平22規則23・平23規則9・平23規則34・令3規則29・令5規則3・令5規則11・一部改正)

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び市長が別に定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項の規則で定める職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に申し出て行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28規則34・一部改正)

第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則34・追加)

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(条例第14条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則34・追加)

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第21条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2中6の項及び7の項に規定する特別休暇とする。

第22条 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則34・一部改正)

(年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇、療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によるときは、電話等をもって勤務時間の開始時刻までに所属長に届け出るとともに、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

2 任命権者は、療養休暇又は特別休暇の事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他の証明書類の提出又は提示を求めることができる。

3 職員は、別表第2中16の項の特別休暇の承認を受けようとする場合には、併せて死亡した親族の氏名、続柄、生前の住所及び死亡の日並びに死亡の事実を知った日時を届け出なければならない。

(平22規則23・平24規則30・平28規則34・令5規則3・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他の証明書類の提出又は提示を求めることができる。

(平28規則34・令5規則3・一部改正)

(報告)

第26条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年5月20日までの間における別表第2の適用については、同表中「裁判員、証人」とあるのは「証人」とする。

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合においては、平成24年12月31日までの間における別表第2の4の項の規定の適用については、同項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、(1)に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平23規則16・追加、平23規則34・一部改正)

(亀岡市職員安全衛生管理規則の一部改正)

4 亀岡市職員安全衛生管理規則(平成3年亀岡市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平23規則16・旧第3項繰下)

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き条例第16条の規定に基づき、条例第13条に定める療養休暇(以下「療養休暇」という。)の承認を受けている職員の施行日以後の療養休暇の日数については、この規則による改正後の亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第18条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新勤務時間等規則」という。)の規定を適用する。

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等規則第17条第2項第3号、第4項及び第6項、第18条第5項並びに第19条第3項の規定を適用する。

別表第1(第17条関係)

採用の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第19条関係)

(平22規則5・平22規則23・平23規則9・平24規則30・平28規則34・平29規則5・令3規則29・令4規則22・令5規則3・一部改正)

名称

基準

期間

1 公民権行使休暇

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 公の職務執行休暇

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合

その都度必要と認められる期間

4 ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度について5日以内でその都度必要と認められる期間

5 結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における8日以内の期間

5の2 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 産前休暇

出産する予定である職員が申し出た場合

出産予定日の前8週間以内(多胎妊娠の場合は、14週間以内)の日から出産の日までの期間

7 産後休暇

職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 育児時間

生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 配偶者の出産休暇

職員が妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日以内の期間

10 育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日以内の期間

11 子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種や健康診断に付き添うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

12 短期介護休暇

条例第15条第1項で規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

13 生理休暇

生理のため勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

14 妊娠の通院休暇

妊娠中及び出産後の職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から満35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回とし、その都度必要と認められる期間

15 妊娠障害休暇

妊娠中の職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

30日以内で必要と認められる期間

16 服喪休暇

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

別表第3の親族欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

17 父母等の追悼休暇

職員が、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹の追悼のための特別な行事を行う場合

1日以内で必要と認められる期間

18 夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から9月の期間内において、週休日、条例第8条の3の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、原則として連続する3日以内の期間

19 り災休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日以内でその都度必要と認められる期間

20 感染症交通遮断休暇

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

21 災害交通遮断休暇

地震、水害、火災その他の災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

22 事故休暇

交通機関の事故等の不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

別表第3(別表第2関係)

(平22規則5・全改)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成21年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月26日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年5月1日 規則第16号
平成23年12月28日 規則第34号
平成24年7月1日 規則第30号
平成28年12月23日 規則第34号
平成29年2月21日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第5号
平成31年3月26日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年12月21日 規則第29号
令和4年10月1日 規則第22号
令和5年3月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第11号