○亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成要綱
平成20年4月1日
告示第53号
(令4告示58・令5告示53・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦又は新生児の疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊産婦に対する健康診査(以下「妊産婦健診」という。)及び新生児に対する聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)に係る費用(以下「健診検査費」という。)に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示53・全改)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(令5告示53・追加)
(実施機関)
第3条 当該事業の実施機関は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は助産院及び出張開業助産師(以下「委託助産院等」という。)
(2) 京都府外で妊産婦健診を実施する医療機関又は助産院等
(平21告示30・令4告示58・一部改正、令5告示53・旧第2条繰下)
(対象者)
第4条 妊産婦健診に係る助成を受けることができる者は、亀岡市に住所を有する妊産婦とする。
2 新生児聴覚検査に係る助成を受けることができる者は、新生児聴覚検査を受ける新生児の保護者であって、亀岡市に住所を有するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による出産扶助を受けるものを除く。)とする。ただし、新生児が長期入院その他やむを得ない事情により、新生児期に新生児聴覚検査を受診できなかった場合は、この限りでない。
(令5告示53・追加)
(妊産婦健診及び新生児聴覚検査の内容等)
第5条 助成の対象となる妊産婦健診の内容及び回数は、別表第1のとおりとする。
2 助成の対象となる新生児聴覚検査は、出生後初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(令5告示53・追加)
2 市長は、他市町村からの転入者が妊産婦であるときは、受診券の交付に係る届出を受理し、妊娠週数並びに前住所地での妊産婦健診及び新生児聴覚検査の受診の状況を確認の上、必要に応じて健診受診券若しくは聴覚検査受診券又はその両方を交付するものとする。
(令5告示53・追加、令6告示57・一部改正)
2 市長は、妊産婦が委託医療機関又は委託助産院等で妊産婦健診を受診した場合又は新生児が委託医療機関又は委託助産院等で新生児聴覚検査を受診した場合は、前項の規定により助成すべき健診検査費の限度内において、当該受診に関し、委託医療機関又は委託助産院等に支払うべき費用をその者に代わり、委託医療機関又は委託助産院等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、健診検査費の助成があったものとみなす。
4 委託医療機関又は委託助産院等以外で受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る健診検査費について、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠が終了した日から1年以内に、亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に医療機関又は助産院等が発行する領収書及び医療機関又は助産院等が必要事項を記入した健診受診券又は聴覚検査受診券を添えて、市長に提出しなければならない。
(平21告示30・令4告示58・令5告示53・令6告示57・一部改正)
(令4告示58・令5告示53・一部改正)
(令4告示58・令5告示53・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、虚偽の申請又は不正な行為で助成を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(平26告示71・令5告示53・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健診及び新生児聴覚検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示58・令5告示53・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施前に、指定医療機関との委託契約に基づきなされた処分、手続、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第30号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成22年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条の規定は、平成22年度以降の年度分の助成金について適用し、平成21年度分までの助成金については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第1号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成23年告示第37号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条の規定は、平成24年度以降の年度分の助成金について適用し、平成23年度分までの助成金については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第71号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第60号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第82号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和元年告示第182号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施前に、指定医療機関との委託契約に基づきなされた処分、手続、その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年告示第78号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第58号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和5年告示第53号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和6年告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の亀岡市妊産婦健診及び新生児聴覚検査費用助成要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る助成について適用し、同日前に受診した妊産婦健診又は新生児聴覚検査に係る助成については、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第7条関係)
(令4告示58・全改、令5告示53・旧別表・一部改正、令6告示57・一部改正)
内容 | 回数 | 単価 | 金額 |
基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導) | 14 | 4,760円 | 66,640円 |
多胎基本健診 | 6 | 4,760円 | 28,560円 |
血液検査(貧血・血糖) | 2 | 3,410円 | 6,820円 |
血液検査(血液型) | 1 | 480円 | 480円 |
血液検査(貧血) | 1 | 1,860円 | 1,860円 |
免疫検査 | 1 | 5,070円 | 5,070円 |
B群溶血性レンサ球菌検査 | 1 | 3,800円 | 3,800円 |
HIV抗体価検査 | 1 | 1,090円 | 1,090円 |
子宮頸がん検査(細胞診) | 1 | 3,200円 | 3,200円 |
超音波検査 | 4 | 5,300円 | 21,200円 |
多胎追加超音波検査 | 3 | 5,300円 | 15,900円 |
HTLV―1抗体検査 | 1 | 1,590円 | 1,590円 |
性器クラミジア検査 | 1 | 2,280円 | 2,280円 |
産婦健康診査 | 2 | 5,000円 | 10,000円 |
合計 | 168,490円 |
別表第2(第7条関係)
(令5告示53・追加)
内容 | 金額 |
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) | 4,020円 |
聴性脳幹反応検査(ABR) | 4,020円 |
耳音響放射検査(OAE) | 1,500円 |
(平21告示30・全改、令4告示58・令5告示53・一部改正)
(令5告示53・追加)
(令2告示78・全改、令3告示62・令4告示58・令5告示53・令6告示57・一部改正)
(平30告示82・全改、令4告示58・令5告示53・令6告示57・一部改正)
(平26告示71・全改、令3告示62・令4告示58・令5告示53・一部改正)