○亀岡市公共工事等入札・契約制度検討委員会設置要綱
平成19年8月1日
訓令第21号
(設置)
第1条 本市が発注する工事の請負及び測量、設計その他の建設コンサルタント等業務の委託に係る入札及び契約の適正化を図るため、亀岡市公共工事等入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、工事の請負及び測量、設計その他の建設コンサルタント等業務の委託について、次に掲げる事項を調査、検討する。
(1) 入札及び契約に関する制度の改善に関すること。
(2) 公共工事の適正な施工の確保及び総合的な調整に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、総務部長、企画調整課長、財政課長、総務課長、契約検査課長、商工観光課長、農地整備課長、都市整備課長、桂川・道路交通課長、土木管理課長、建築住宅課長、水道課長、下水道課長及び教育総務課長をもって組織する。
(平21訓令5・平24訓令2・平27訓令3・平28訓令1・平30訓令4・令3訓令2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、契約検査課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(平24訓令2・令3訓令2・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(平24訓令2・令3訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。