○亀岡市建設工事公募型指名競争入札実施要綱
平成19年10月12日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札において、品質を確保しつつ、入札・契約手続に係る競争性、透明性を高めるため、指名業者の選定に先立って、入札に参加する意思のある者を公募し、入札の参加申請を行った者の中から入札参加者を決定する方式(以下「公募型指名競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 公募型指名競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の工事の中から亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年亀岡市訓令第5号)第7条に定める指名委員会(以下「指名委員会」という。)が選定し、市長の承認を得て決定するものとする。
(1) 土木一式工事及びその他の工事については予定価格がおおむね7,000万円以上、建築工事については予定価格がおおむね1億5,000万円以上の工事
(2) その他前号に準ずるものとして指名委員会が適切と認める工事
2 指名委員会は、対象工事の選定に当たっては、次の事項に配慮した上で総合的に勘案し決定するものとする。
(1) 地元中小建設業者の受注機会の確保と施工能力
(2) 契約の性質、工事現場、工事種類等により公募型指名競争入札になじむこと。
(3) 円滑な発注事務が可能であること。
(入札参加資格要件)
第3条 公募型指名競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 亀岡市建設工事指名競争入札参加資格を有する者で、対象工事に対応する資格区分業種について資格を有する者であること。
(3) 亀岡市及び京都府の指名停止を受けている期間中のものでないこと。
2 前項に掲げるもののほか、入札参加希望者は、次に掲げる事項について対象工事ごとに市長が指定する条件を満たさなければならない。
(1) 法第3条に定める建設業の許可に関する事項
(2) 対象工事に係る技術者の配置に関する事項
(3) 法第27条の23第1項に定める経営事項審査の結果に関する事項
(4) 市の指名競争入札参加資格者の格付等級に関する事項
(5) 入札参加希望者の所在地に関する事項
(6) 対象工事と同種の工事の施工実績に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、施工に当たり市長が必要と認める事項
3 前項に規定する条件は、指名委員会の審議を経て、市長が決定するものとする。ただし、市長は、工事の規模や技術的難易度を勘案し、条件の指定を省略することができる。
(入札参加希望者の公募)
第4条 入札参加希望者の公募は、次に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示及び亀岡市ホームページに掲載して行う。
(1) 工事概要
(3) その他市長が必要と認める事項
(技術資料の提出)
第5条 入札参加希望者は、市長が指定する技術資料を、公募型指名競争入札参加申請書(別記第1号様式。以下「入札参加申請書」という。)に添えて、提出しなければならない。
(入札参加者の選考)
第6条 入札参加者の選考については、入札参加希望者の中から、提出された技術資料の評価等を考慮し、指名委員会において行うものとする。
(共同企業体)
第7条 入札参加申請書を共同企業体により提出する者は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 共同企業体の構成員が第3条第1項に規定する条件をすべて満たすこと。
(2) 共同企業体の結成方法等に関する事項及び第3条第2項各号に掲げる事項について市長が別に定めること。
(秘密の保持)
第8条 提出された入札参加申請書は、入札参加希望者に返却せず、また公表しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。