○わがまちの花づくり推進事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、生活環境の整備を促進し、市民協働活動の推進を図るため、自治会等の団体が行うわがまちの花づくり推進事業に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 市民協働活動 自治会活動等の地域住民が互いに連携して行う、安全、安心なまちづくりの取組
(2) 自治会等の団体 市長が認めた自治会、区、NPOその他花づくり推進事業の活動実態がある団体
(補助対象費用)
第3条 わがまちの花づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる費用は、次の各号に該当するものとする。
(1) 花木の苗木並びに草花(永年性のもの)の種子、球根及び苗等に要する費用
(2) 肥料及び薬剤等の園芸資材に要する費用
(3) その他植栽等に必要とするものの材料費用
(4) 花づくりを推進するための講習会等に要する費用
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において、市長が定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の実施15日前までにわがまちの花づくり推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請者」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「事業施行者」という。)は、事業計画の一部を変更しようとするときは、直ちにわがまちの花づくり推進事業変更承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の終了)
第8条 事業施行者は、その事業が完了したときは、延滞なく事業完了報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、事業施行者が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成19年度事業から適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)