○亀岡市認定外道路凍結防止剤購入費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、道路の凍結を防止し生活環境の整備を促進するため、自治会等が亀岡市内の認定外道路に散布を行う凍結防止剤の購入に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、市内において認定外道路に散布を行うため、凍結防止剤を購入する自治会等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、凍結防止剤を購入し、散布を行った場合において、凍結防止剤の購入に要する経費の2分の1以内とする。ただし、算出額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、亀岡市認定外道路凍結防止剤購入費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 凍結防止剤の購入及び散布を実施した自治会等は、亀岡市認定外道路凍結防止剤購入費実績報告書(別記第3号様式)に必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定してこれを交付する。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けようとし、又は受けた自治会等があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)