○亀岡市職員の懲戒処分等に関する指針
平成16年3月15日
訓令第1号
第1 目的
市長は、亀岡市職員の懲戒処分等を厳正かつ公正に行うため、処分の量定を決定するに当たっての指針を次のとおり定めるものとする。
(平22訓令1・一部改正)
第2 基本事項
1 この指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、またその職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
(6) 上司への報告はあったか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得る。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては、標準例に掲げる取扱いを参考として判断する。
2 標準例に掲げる処分より重いものとすることが考えられる場合
(1) 非違行為の動機、態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
3 標準例に掲げる処分より軽いものとすることが考えられる場合
(1) 職員が自ら非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
4 起訴された場合の措置
任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、直ちに当該職員を休職にするものとする。この場合において、懲戒処分等は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(平22訓令1・一部改正)
第3 懲戒処分等の種類
1 懲戒処分
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年亀岡市条例第12号)の規定により行う次の処分をいう。
(1) 免職 職員としての職を失わせる処分
(2) 停職 6月以下の範囲内で職務に従事させない処分
(3) 減給 6月以下の範囲内で給料の10分の1以内を減ずる処分
(4) 戒告 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分
2 矯正措置
懲戒処分には該当しないが、自己の行為に対しての責任や管理監督責任を自覚させ、将来を戒めて、職務遂行に対する姿勢の改善、意識向上等を目的として行う監督指導上の次の措置をいう。
(1) 訓告 その行為が懲戒処分には至らないが比較的重い場合に行う文書による注意措置
(2) 文書注意 その行為が訓告に至らない場合に行う文書による注意措置
(3) 口頭注意 その行為が訓告及び文書注意に至らない場合に行う口頭による注意措置
(平22訓令1・追加)
第4 標準例
懲戒処分の対象となる非違行為及び当該行為に係る懲戒処分は、次に掲げるところによるものとする。
なお、当該行為が、懲戒処分を行うまでに至らない場合には、その行為の軽重の程度に応じて矯正措置を行うものとする。
1 一般的服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序びん乱
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、免職、停職又は減給とする。
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告又は非行の隠ぺいを行った職員は、停職、減給又は戒告とする。
(7) 違法な職員団体活動
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(8) 秘密漏えい
ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(9) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(10) 政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(11) 収賄
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職又は停職とする。
(12) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(13) 公文書の不適正な取扱い
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(15) 入札談合等に関する行為
市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職
(16) パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメント(亀岡市職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成23年亀岡市告示第134号)第2条第3号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(注) (14)及び(16)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公金・公物取扱い関係
(1) 横領
公金又は公物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は公物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は公物を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は公物を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6) 公物損壊
故意に職場において公物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において公物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金・公物の不適正処理
自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
3 利害関係者との接触違反関係
職員が、亀岡市職員倫理条例(平成14年亀岡市条例第34号)及び亀岡市職員倫理規則(平成15年亀岡市規則第6号)に定める禁止事項に違反する行為を行ったときは、別表第1に掲げる違反行為に基づく懲戒処分を行う。
4 公務外非行関係
(1) 放火・殺人
放火又は人を殺した職員は、免職とする。
(2) 傷害等(傷害・暴行・器物損壊等)
人に傷害を負わせ若しくは負わせるまでに至らない暴行行為等をした職員又は故意に他人の物を損壊した職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(3) 横領等(横領・窃盗・強盗・詐欺・恐喝・賭博(常習)等)
横領等をした職員は、免職又は停職とする。ただし、賭博については、常習でないものをした職員は、減給又は戒告とする。
(4) 麻薬等の所持等
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。
(5) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しい粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(6) 破廉恥行為(淫行・痴漢・ストーカー行為等)
破廉恥行為をした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(7) インターネットによる不法行為
ハッカー行為等インターネットを利用した犯罪行為をした職員は、停職又は減給とする。
5 交通事故又は交通法規違反関係
交通事故又は交通法規違反をした職員は、別表第2に掲げる交通事犯行為に基づく懲戒処分を行う。なお、処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
(平22訓令1・全改・旧第3繰下、平28訓令6・平30訓令14・令2訓令6・一部改正)
第5 報告義務
所属長は、職員が第4各項に掲げる非違行為を行っていることが明らかであると判断した場合には、遅滞なくその旨を人事担当課長に報告しなければならない。
(平22訓令1・旧第4繰下)
第6 監督責任
(1) 指導監督不適正
所属職員が懲戒処分を受けることとなった場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい・黙認
所属職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
(平22訓令1・旧第5繰下)
第7 関係者の懲戒処分
非違行為をした職員の懲戒処分を行ったときは、次に該当する職員についても懲戒処分を行う。
(1) 違反した職員に教唆し、又はほう助したと認められる職員
(2) 違反した職員と行動を共にした職員
(平22訓令1・旧第6繰下)
第8 懲戒事案の公表
1 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
2 公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
3 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
4 公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
5 公表方法
記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
(平22訓令1・旧第7繰下)
第9 懲戒処分等の効果等
懲戒処分等を受けた職員の昇格及び昇給等の取扱いについては、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和35年亀岡市規則第1号)及び同運用規程(平成22年亀岡市訓令第1号)の定めるところによる。
(平22訓令1・全改・旧第8繰下)
附則
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行の日前に昇給の延伸を受けていた職員について、非違行為の当事者(第6各号の職員を含む。)以外の者にあっては、この指針の規定の定めるところにより在職者調整措置等により復元することができる。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第20号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第14号)
この訓令は、平成30年9月13日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
別表第1(第4第3項関係)
利害関係者との接触違反に関する懲戒処分の基準
| 違反行為の事案例 | 懲戒処分 |
1 | 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた場合(中元、歳暮等の贈答品の贈与を含む) | 免職、停職、減給又は戒告 |
2 | 利害関係者から不動産の贈与を受けた場合 | 免職又は停職 |
3 | 利害関係者から金銭の貸付けを受けた場合 | 減給又は戒告 |
4 | 利害関係者から、又は利害関係者の負担により無償で物品の貸付けを受けた場合 | 減給又は戒告 |
5 | 利害関係者から、又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた場合 | 停職又は減給 |
6 | 利害関係者から、又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
7 | 倫理監督者の承認を得ないで講演等を行い報酬を受けた場合 | 減給又は戒告 |
8 | 利害関係者から未公開株式を譲り受けた場合 | 停職又は減給 |
9 | 利害関係者から供応接待(飲食物の提供)を受けた場合 | 減給又は戒告 |
10 | 利害関係者から遊技(スポーツを含む)の接待を受けた場合 | 減給又は戒告 |
11 | 利害関係者と共に遊技(スポーツを含む)をした場合 | 戒告 |
12 | 利害関係者から旅行(海外、国内を問わず)の接待を受け、共に旅行をした場合 | 停職、減給又は戒告 |
13 | 利害関係者に該当しない事業者等から、供応接待を繰り返し受ける等一般常識を超えるような供応接待又は財産上の利益の供与を受けた場合 | 減給又は戒告 |
14 | 利害関係者につけ回しをした場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
15 | 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした場合 | 減給又は戒告 |
16 | 停職又は減給 |
(注) この基準は、それぞれの違反行為を1回行った場合の懲戒処分の基準とする。
別表第2(第4第5項関係)
(平20訓令6・一部改正)
交通事犯に関する懲戒処分の基準
事故等の内容 交通事犯の種類 | 人身事故 | 物損又は自損事故 | 無損傷 | ||
死亡事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | |||
飲酒運転(酒酔い) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職~停職 | 免職~停職 |
飲酒運転(酒気帯び) | 免職 | 免職~停職 | 免職~停職 | 免職~停職 | 停職~減給 |
飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等 | 免職~停職 | 免職~減給 | 免職~戒告 | 免職~戒告 | 停職~戒告 |
飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転の関与の程度等を考慮し決定 | |||||
ひき逃げ・あて逃げ | 免職 | 免職~停職 | 免職~停職 | 停職~戒告 |
|
無免許運転 | 免職 | 免職~停職 | 免職~停職 | 停職~戒告 | 減給~戒告 |
その他の悪質な交通違反 | 免職~停職 | 停職~減給 | 停職~減給 | 減給~戒告 | (違反の態様に応じて個別に判断) |
上記以外の交通事故 | 免職~戒告 | 免職~戒告 | (事故の態様に応じて個別に判断) |
|
(注)
1 「重傷事故」とは、治療期間(医師の診断による。以下同じ。)が30日以上の場合をいい、「軽傷事故」とは、治療期間が30日未満の場合をいう。
2 過去における交通違反の有無によっては、さらに重い処分を科する場合がある。
3 交通違反の態様が重複した場合は、処分の重い態様を適用するか、若しくはさらに重い処分とする。