○亀岡市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成18年4月1日
教委規則第6号
(教育委員会等が収受する文書に係る敬称の特例)
第2条 教育委員会その他教育委員会の機関(以下「教育委員会等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、教育委員会等の機関名のみを表記するものとする。ただし、教育委員会等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(平23教委規則1・一部改正)
第3条 教育委員会等が収受する文書に係る様式において、名宛人に「(あて先)」と冠している場合は、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」と表記するものとする。
(平23教委規則1・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に亀岡市教育委員会規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。