○亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第52号
(平29告示54・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防の普及啓発に資する運動、栄養及び口腔等に係る介護予防教室等を行うことにより、要介護状態又は要支援状態への進行を防止し、健康の保持と福祉の増進を図るため、介護予防拠点活動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(平29告示54・全改)
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、亀岡市内に居住する65歳以上の高齢者とする。
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要のある者
(平29告示54・平31告示51・一部改正)
(委託)
第3条 市長は、対象者の決定等に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に事業の運営を委託することができる。
(利用の申請等)
第4条 事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、実施機関の状況を常時把握し、事業が円滑に行われるよう努めるものとする。
(平29告示54・一部改正)
2 利用回数は、おおむね1週間に1回とし、1回当たりの利用時間は、4時間以内とする。
(平29告示54・一部改正)
(届出の義務)
第6条 利用者又はその家族若しくは当該利用者との間で亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年亀岡市告示第20号)第5条によるパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業変更届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
(1) 第2条第2項第1号に規定する要介護認定又は要支援認定を受けたとき。
(2) 入院、施設入所等により長期にわたり利用しないとき。
(3) 亀岡市内に居住しなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他申請書の記載内容に変更があるとき。
(平29告示54・令3告示20・一部改正)
(事業の廃止)
第7条 市長は、利用者に対する事業を廃止したときは、亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業廃止通知書(別記第5号様式)により実施機関に通知するものとする。
(平29告示54・一部改正)
(利用者負担)
第8条 実施機関は、事業を実施したときは、利用者に対して費用の一部及び材料費等の実費相当分の負担を求めることができる。
(平29告示54・全改)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(亀岡市在宅高齢者生活支援サービス事業実施要綱の廃止)
2 亀岡市在宅高齢者生活支援サービス事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第51号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の実施前に旧要綱第2条第4号に規定する事業についてなされた手続その他の行為は、この要綱の規定により行われたものとみなす。
附則(平成29年告示第54号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成31年告示第51号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第20号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平29告示54・令3告示62・令5告示40・一部改正)
(平29告示54・令5告示40・一部改正)
(平29告示54・令5告示40・一部改正)
(平29告示54・令3告示62・令5告示40・一部改正)
(平29告示54・令5告示40・一部改正)