○地域手当の支給割合の特例に関する規則
平成18年3月30日
規則第37号
第1条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年亀岡市条例第4号)附則第11項の規定による平成22年3月31日までの間における亀岡市一般職員の給与に関する条例第11条の2第2項の規定による地域手当の支給割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の8.0
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の7.0
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。