○亀岡市都市公園有料公園施設使用規則

平成18年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市都市公園条例(昭和44年亀岡市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の2第1項に規定する有料公園施設及び駐車場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の2第2項の規定により有料公園施設(亀岡運動公園体育館のトレーニングルーム、亀岡運動公園プールのプール(以下「プール」という。)及び更衣室ロッカー並びに亀岡運動公園プール管理棟(以下「管理棟」という。)のコインランドリーを除く。)の使用の許可を受けようとする者は、都市公園有料公園施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、次の各号に掲げる有料公園施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 管理棟の宿泊 使用しようとする日(以下「使用日」という。)前2月から3日まで

(2) 亀岡運動公園野外ステージ 使用日前6月から14日まで

(3) 亀岡運動公園プールの売店及び管理棟のレストラン 使用日まで

(4) その他の有料公園施設 使用日前2月から使用日まで

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第7条の2第2項に規定する有料公園施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用料の納付のあった後、都市公園有料公園施設使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用者数の制限)

第4条 市長は、使用者数が有料公園施設の収容能力を超えるおそれがあるとき及びその他管理上必要があると認めるときは、使用者の数を制限することができる。

(プールの使用手続)

第5条 プールを使用しようとする者は、条例別表第3に規定するプールの使用料を支払い、市長が別に定める当日券又は回数券の交付を受け、プールに入場する際に当該当日券又は回数券を係員に提出しなければならない。

2 回数券は、当該年度のものに限り有効とし、紛失、破損等による再発行は行わない。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、使用を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により使用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害すると認められるとき。

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品を携帯し、又は動物の類を携帯するとき。

(6) 酒気を帯びているとき。

(7) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学前の者で付添人のないとき。

(8) その他管理上支障があると認められるとき。

2 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、都市公園有料公園施設使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第3号様式。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請について許可するときは、当該申請をした者に対し、都市公園有料公園施設使用取消許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(平25規則32・平29規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校の教育活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園による保育活動若しくは教育活動に使用する場合(プールを除く。) 5割

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及び療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けた者が使用する場合 5割

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 5割

(4) 教育委員会の認めた社会教育団体が本来の社会教育活動に使用する場合(プールを除く。) 4割

(5) 市内の学校教育法第1条に規定する大学による教育活動に使用する場合(プールを除く。) 2.5割

(6) 施設管理運営のために使用する場合で、市長が特に必要と認める場合 免除

(7) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要と認める場合 5割以内

2 前項の規定により使用料の額を減額又は免除を受けようとするときは、都市公園有料公園施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(平21規則16・平29規則1・平30規則18・一部改正)

(附属設備の使用料)

第9条 条例別表第3に規定する規則で定める附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、当該各号の規定により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 条例第11条第1項に該当する場合 別表第2のとおり

(2) 条例第11条第2項に該当する場合 市長が別に定める額

(3) 条例第11条第3項に該当する場合 全額

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、有料公園施設等の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に復し、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(駐車場の使用制限)

第12条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を毀損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐車場を自動車の駐車以外の目的で使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限することができる。

(1) 駐車場の使用者が前項に掲げる行為をしたとき。

(2) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

(平25規則32・一部改正)

(損害賠償等)

第13条 使用者は、駐車場の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市は、駐車場における自動車の保管に関し、善良なる管理者の注意を怠らなかった場合は、その自動車の毀損、汚損及び滅失について、損害賠償の責任を負わない。

(平25規則32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項第3条第4条から第6条までの規定及び第11条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第5条第7条から第9条までの規定及び別記第1号様式から別記第5号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第2項第6条第8条及び第10条の規定中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(亀岡運動公園有料公園施設使用規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 亀岡運動公園有料公園施設使用規則(昭和61年亀岡市規則第9号)

(2) 亀岡運動公園プール等使用規則(平成2年亀岡市規則第18号)

(3) さくら公園有料公園施設使用規則(平成5年亀岡市規則第4号)

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市都市公園有料公園施設使用規則の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた附属設備の使用料から適用し、同日前に許可を受けた附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市都市公園有料公園施設使用規則の規定は、令和元年10月1日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平25規則32・令元規則26・一部改正)

(1) 亀岡運動公園体育館の附属設備の使用料

附属設備備品器具名

単位

1使用時間区分の使用料

全日使用の使用料

備考

バスケットボール競技用具

1式

220

550

ファウル指示板、信号機、ストップウォッチをいう。

移動式バスケット台

1対

550

1,370

 

つりさげ式バスケット台

1対

220

550

 

バレーボール用支柱

1対

220

550

ネットを含む。

テニス用支柱

1対

220

550

ネットを含む。

バドミントン用支柱

1対

160

410

ネットを含む。

卓球台

1台

110

270

サポート、ネットを含む。

柔道用畳

1枚

10

30

 

跳び箱

1台

50

140

 

マット(大)

1枚

50

140

 

マット(小)

1枚

30

80

 

踏切台

1台

30

80

 

審判台

1台

50

140

 

得点板

1台

50

140

 

電光式得点表示機

1対

550

1,370

 

放送設備

1式

550

1,370

 

防球スクリーン

1台

10

30

 

ストップウォッチ

1個

50

140

 

ポートボール台

1台

10

30

 

演台

1台

50

140

 

長机

1脚

50

140

 

簡易ステージ

1台

330

820

 

1人用折椅子

1脚

20

50

 

コインロッカー

1区画

1回 100

 

温水シャワー

1区画

1回 100

 

備考:この表に定めるもののほか使用者が器具等を持ち込んだため、特に費用を要することになった場合においては、当該費用を徴収する。

(2) 亀岡運動公園競技場の附属設備の使用料

附属設備備品器具名

単位

1使用時間区分の使用料

備考

陸上競技用具

1式

5,280

 

ラグビー用具

1式

1,100

人工芝生は除く。

サッカー用具

1式

1,100

 

巻尺類

1個

50

 

高度計

1個

110

 

風向風速計

1台

110

 

走幅跳・三段跳距離測定器

1台

110

 

走幅跳・三段跳距離標識

1台

50

 

ストップウォッチ

1個

50

 

出発合図用黒板

1個

50

 

ピストル(自動)

1丁

110

 

スターティングブロック

1個

50

 

ハードル

1台

20

 

バトン

1本

20

 

スターター台

1台

50

 

決勝柱(巻取器付)

1組

110

 

周回表示機

1台

110

 

旗類

1組

20

手旗、オープン線標識旗、ラップ旗、コーナートップ旗及び吹流しをいう。

コースナンバー標識

1組

160

 

風力速報表示機

1台

50

 

足留材

1個

50

 

フィールド用ビニールテープ

(巻取器付)

1巻

110

 

投てき距離標識

1式

110

 

やり

1本

80

 

円盤

1個

50

 

砲丸

1個

50

 

ハンマー

1個

50

 

トレーニングボール

1個

50

 

投てき用足ふきマット

1枚

20

 

踏切板標識

1組

40

 

踏切板一式

1組

50

 

フィールド選手用距離表示マーク

1式

110

 

走高跳・棒高跳用マット

1組

440

 

走高跳・棒高跳用バー

1本

20

 

走高跳・棒高跳用支柱

1組

110

バー止含む。

棒高跳ポール

1本

80

 

監察用具

1式

110

円板、マーク及びいすをいう。

1個

20

 

メガホン(塩ビ製)

1個

20

 

抽せん器

1組

50

 

ペッグ

1式

110

 

ラグビーポール

1対

330

 

サッカーゴール

1対

330

 

コーナーフラッグ

1本

20

 

表彰台

1組

50

 

演台

1台

50

 

黒板

1台

50

 

磁気反転式得点板

1式

550

 

ワイヤレススピーカー

1式

330

ワイヤレスマイク1本付

ハンドマイク

1台

160

 

放送設備

1式

550

 

テント

1張

330

 

ビーチパラソル

1本

110

べース含む。

長机

1脚

50

 

小机

1脚

20

 

長いす

1脚

50

 

個人いす

1脚

20

 

ライン引き器

1台

160

 

人工芝生

1式

1,100

 

コインロッカー

1区画

1回 100

 

温水シャワー

1区画

1回 100

 

備考:この表に定めるもののほか使用者が器具等を持ち込んだため、特に費用を要することになった場合においては、当該費用を徴収する。

(3) 亀岡運動公園野外ステージの附属設備の使用料

区分

品名

単位

使用料

備考

音響設備

場内拡声装置

1式

550

音響調整卓、プロセミアムスピーカーを含む。

ダイナミックマイクロホン

1本

210

 

ワイヤーマイクロホン

1本

1,100

ハンド型

マイクスタンドⅠ

1本

110

 

マイクスタンドⅡ

1本

110

ブーム型

カセットデッキ

1台

550

 

オープンデッキ

1台

550

2トラック

CDプレーヤー

1台

550

 

DAT

1台

550

 

ステージスピーカー

1組

550

2台1組

ステージモニタースピーカー

1台

550

 

録音装置

1式

1,100

 

照明設備

既設照明設備

1式

1,650

 

備考:この表に定めるもののほか使用者が器具等を持ち込んだため、特に費用を要することになった場合においては、当該費用を徴収する。

(4) さくら公園体育館の附属設備の使用料

附属設備備品器具名

単位

1使用時間区分の使用料

全日使用の使用料

備考

バスケットボール競技用具

1式

140

360

ファウル指示板、信号機、ストップウォッチをいう。

バスケット台

1対

140

360

 

バレーボール用支柱

1対

140

360

ネットを含む。

テニス用支柱

1対

140

360

ネットを含む。

バドミントン用支柱

1対

110

270

ネットを含む。

卓球台

1台

70

190

ネット付きサポートを含む。

防球スクリーン

1台

10

30

 

ソフトバレーボール用支柱

1対

110

270

ネットを含む。

電光式得点表示機

1対

360

910

 

得点板

1台

30

80

 

審判台

1台

30

80

 

ストップウォッチ

1個

30

80

 

演台

1台

30

80

 

長机

1脚

30

80

 

1人用折椅子

1脚

20

50

 

放送設備

1式

360

910

 

ステージ

1台

2,200

5,500

 

温水シャワー

1区画

1回 100

 

備考:この表に定めるもののほか使用者が器具等を持ち込んだため、特に費用を要することになった場合においては、当該費用を徴収する。

別表第2(第10条関係)

(令3規則22・一部改正)

区分

取消申請書提出日

対象有料公園施設

還付する額

1

使用日前7日まで

亀岡運動公園野球場

全額

亀岡運動公園テニスコート

管理棟

さくら公園多目的運動場

亀岡運動公園野外ステージ

保津川水辺公園多目的運動場

保津川水辺公園バーベキュー場

2

使用日前30日まで

亀岡運動公園体育館(全面使用)

5割

さくら公園体育館(全面使用)

亀岡運動公園競技場(専用使用)

3

使用日前14日まで

亀岡運動公園体育館(全面使用以外の使用)

さくら公園体育館(全面使用以外の使用)

亀岡運動公園競技場(専用使用以外の使用)

4

使用日前6日から使用日まで

亀岡運動公園野外ステージ

基本使用料を除いた額

(平25規則32・令3規則14・一部改正)

画像

画像

(平25規則32・令3規則14・一部改正)

画像

画像

(平25規則32・令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市都市公園有料公園施設使用規則

平成18年3月20日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 規則第20号
平成21年3月26日 規則第16号
平成25年12月14日 規則第32号
平成29年2月21日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第18号
令和元年6月25日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年9月29日 規則第22号