○亀岡市都市公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第19号
亀岡市都市公園条例施行規則(昭和52年亀岡市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市都市公園条例(昭和44年亀岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・一部改正)
2 前項の規定により行為許可書の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平25規則10・一部改正)
(行為内容の変更)
第4条 行為許可書の交付を受けた者は、行為許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合 設計書、仕様書及び図面
(2) 営業経歴を有する者が売店、飲食店等の経営のため公園施設を設置し、又は管理しようとする場合 営業経歴を証する書類
2 前項の規定により設置許可書、管理許可書又は占用許可書の交付を受けた者は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(公園施設設置等の継続許可申請等)
第8条 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が許可期間満了後引き続き公園施設を設置若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日前50日から20日までに継続許可申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(申請者の優先取扱い)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。
(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のため引き続き公園を占用しようとして申請をしたとき。
(平25規則10・一部改正)
(利用の禁止及び制限についての掲示)
第10条 条例第7条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を記載した立札等を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第11条 条例第9条の3第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、亀岡市役所とする。
2 条例第9条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿の様式は、別記第13号様式とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条 市長は、条例第9条の5第1項の規定による競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その公告を亀岡市役所に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、条例第9条の5第1項の規定による競争入札を指名競争入札により行おうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に次に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) その他必要と認められる事項
(使用料の還付)
第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 全額
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 全額
(3) 条例第11条第3号に該当する場合 全額
(平25規則10・一部改正)
(保証人)
第15条 条例第13条に規定する保証人は、引き続き1年以上本市に住所又は主たる事務所を有する身元確実な者でなければならない。
2 市長は、当該保証人が適当でないと認めたとき、又は当該保証人としての資格を失ったときは、使用者は改めて保証人を立てなければならない。
(保証金)
第16条 条例第13条の規定による保証金は、市長がその都度、保証金の額及び返還の方法を定めるものとする。
(検査)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命ぜられ、これを完了したとき。
(平25規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)