○亀岡市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市規則で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(市長等が収受する文書に係る敬称の特例)

第2条 市長その他本市の機関(以下「市長等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、市長等の機関名のみを表記するものとする。ただし、市長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(平23規則24・一部改正)

第3条 市長等が収受する文書に係る様式において、名宛人に「(あて先)」と冠している場合は、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」と表記するものとする。

(平23規則24・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に亀岡市規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に亀岡市規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

亀岡市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成23年7月1日 規則第24号