○亀岡市企業立地促進条例
平成17年6月22日
条例第22号
亀岡市企業立地促進条例(昭和61年亀岡市条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するために必要な奨励措置を講じ、もって地域経済の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的とする。
(1) 企業者 会社又は個人であって次に掲げる事業を営む者をいう。
ア 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。)
イ 情報関連産業(日本標準産業分類において情報サービス業に分類される産業をいう。)
ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。)
エ 前各号に定めるもののほか市長が特に認める事業
(2) 工場等 企業者が事業の用に直接供する土地、建物及び償却資産をいう。
(3) 親会社 他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準じる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいう。
(4) 子会社 前号の他の企業をいい、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。
(5) 立地 次に掲げる行為をいう。ただし、土地のみの取得はこれに該当しない。
ア 新設(新たに工場等を設置又は市内の既存事業場以外の場所に新たに工場等を設置すること。)
イ 増設(既存事業場内に新たに工場等を設置すること。)
ウ 建替(既存事業場内の工場等を除却し、新たに既存事業場内に工場等を設置すること。)
(6) 特定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する工業地域及び準工業地域並びに市長が指定する地域をいう。
(7) 投下固定資産総額 立地する工場等の操業開始の日(以下「操業日」という。)までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち直接当該工場等の用に供するものの取得価額の合計額をいう。
(8) 常時雇用従業員 工場等の操業開始に伴い当該工場等に配置される常時雇用の従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。
(9) 障害者雇用 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者の雇用をいう。
(10) 正規雇用 期間の定めがなく、かつ社会保険の適用を受ける雇用であって、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に定める短時間労働者に該当しない労働者の雇用をいう。
(11) 奨励金 条例第4条から第6条に規定する企業立地奨励金及び雇用促進奨励金をいう。
(平20条例14・平21条例4・一部改正)
(工場等の指定)
第3条 市長は、企業者が立地した工場等で次の各号の全てに適合するもののうち適当と認めるものを指定工場等として指定することができる。
(1) 投下固定資産総額が50,000,000円以上であること。
(2) 常時雇用従業員が新設にあっては5人以上増加、増設及び建替にあっては3人以上増加であること。
(3) 常時雇用従業員のうち、本市に住所を有し、かつ新規に雇用される者(以下「新規市内従業員」という。)が1人以上であること。
(4) 特定地域に立地するものであること。
(5) 企業者が、地域経済の振興に寄与すると認められる経済団体に加入していること。
2 前項の指定工場等の指定を受けようとする企業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 前項の申請は、親会社が子会社と共同で立地しようとするときは、連名により提出することができる。
(平20条例14・平24条例16・平30条例24・一部改正)
(奨励措置)
第4条 市長は、指定工場等を立地する企業者(以下「立地企業者」という。)に対し、予算の範囲内で次の各号に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 企業立地奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(企業立地奨励金)
第5条 企業立地奨励金の額は、年額とし、その額は交付する年度の前年度における当該指定工場等に係る固定資産税額及び都市計画税額に相当する額以内で市長が認定した額とする。
2 企業立地奨励金は、指定工場等の操業日以後に、当該指定工場等に係る固定資産税及び都市計画税が最初に課税される年度の翌年度から起算して3年度を限度として交付する。
(雇用促進奨励金)
第6条 雇用促進奨励金の額は、新規市内従業員につき1人当たり、次の各号に掲げる額の合算額とし、その総額は、1指定工場等につき20,000,000円を限度として交付する。
(1) 障害者雇用 500,000円
(2) 正規雇用 400,000円
(3) 前各号以外の雇用 100,000円
2 雇用促進奨励金の算定の対象となる新規市内従業員の雇入れ期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 第1期間 操業日から起算して6箇月前の日を初日とし、同じく操業日から起算して6箇月を経過した日までの期間
(2) 第2期間 第1期間の最終日の翌日から1年を経過した日までの期間
(平20条例14・一部改正)
(奨励金の申請時期)
第7条 奨励金の交付を受けようとする立地企業者(以下「奨励金申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(奨励金の交付)
第8条 奨励金の交付及び時期等に関して必要な事項は、規則で別に定める。
2 奨励金の交付申請時において、奨励金申請者が市税を完納していないときは、当該申請に係る奨励金は交付しない。
(変更の届出等)
第9条 立地企業者は、第3条第2項の規定に基づく申請事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定工場等が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し、立地企業者に対し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(2) 指定工場等の事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき。
(3) 偽りその他不正行為により奨励金の交付を受けたとき。
(奨励措置の承継)
第11条 市長は、合併、譲渡、相続その他の理由により、立地企業者に変更が生じたときは、その事業を承継する者に対して、引き続いて当該奨励金を交付することができる。
2 前項の承継者は、当該承継の事実を直ちに市長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第12条 市長は、立地企業者に対し、当該指定に係る工場等の立地、雇用状況その他について報告を求め、又は実施に調査することができる。
(便宜の供与)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、この条例に定めるもののほか、工場等の立地について便宜の供与をすることができる。
(審査会)
第14条 市長の諮問に応じ、企業者の立地促進について審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として亀岡市企業立地審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の条例第3条の規定に基づき指定された指定工場に係る奨励金の措置等については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の条例第3条の規定に基づき指定された指定工場等に係る奨励金の措置については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の条例第3条の規定に基づき指定された指定工場等に係る奨励金の措置については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の条例第3条の規定に基づき指定された指定工場に係る奨励金の措置については、なお従前の例による。