○物品に関する競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成16年12月20日

告示第188号

(平25告示40・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、本市が発注する製造の請負並びに物品の買入れ、修繕及び借入れ並びに業務の委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)等に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請手続その他必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・一部改正)

(参加資格を有しない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 資格審査の申請書を提出するときまでに市税(市外の者にあっては、その者に係る市町村民税)、消費税及び地方消費税を完納していない者

(3) 資格審査の申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の記載をした者

(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(5) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

 条例第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

 暴力団及びからまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

(平25告示40・一部改正)

(資格審査申請書の提出時期等)

第3条 競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「資格審査申請書」という。)を2年ごとに提出するものとする。

2 資格審査申請書の提出時期は、資格審査を行う年の2月末日までの日で市長が定める日とする。

3 前項の提出時期経過後において、資格の審査を受けようとする者は、同項の資格審査申請書の提出時期の属する年の翌年の2月末日までの日で市長が定める日に資格審査申請書を提出(以下「追加申請」という。)することができる。

4 資格審査申請書は、市長に提出するものとする。

(平25告示40・一部改正)

(添付書類)

第4条 資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業経歴書(別記第2号様式)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書(写)

(3) 納税証明書(写)

(4) 取引状況の調書(別記第3号様式)

(5) 営業に必要な許可又は認可を得たことを証する書類

(6) 使用印鑑届

(7) その他市長が必要と認める書類

(平17告示29・平25告示40・平25告示220・平26告示236・一部改正)

(資格審査及び登録)

第5条 市長は、第3条に定める資格審査申請書の提出があったときは、資格審査(販売の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況等)の上、参加資格を有する者を入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(参加資格の通知)

第6条 市長は、資格審査の結果、参加資格がないものと決定した場合は、資格審査結果通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第7条 参加資格の有効期間は、資格審査を実施する年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、追加申請による入札参加資格の有効期間は、当該追加申請に係る資格審査を実施する年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(変更届)

第8条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに資格申請書記載事項変更届(別記第5号様式)により届け出なければならない。

(1) 商号又は名称及び所在地

(2) 営業所等の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その資本金及び代表者の氏名、個人にあっては、その者の氏名

(4) 代理人

(5) 使用印鑑

(平25告示40・平26告示236・一部改正)

(資格の取消し)

第9条 競争入札の参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことがある。またその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関し不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。

(5) 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、その旨を通知する。

(平25告示40・一部改正)

(参加資格の承継)

第10条 入札参加資格を得ようとする者(以下「入札参加希望者」という。)次の各号の一に該当して営業を承継し、営業の同一性を失うことなく引き継いで営業する場合は、前営業者の入札参加資格は当該入札参加希望者が承継したものとみなす。ただし、入札参加希望者は第2条に掲げる者を除くものとする。

(1) 相続したとき。

(2) 前営業者が老齢又は疾病により営業に従事できなくなった場合において、生計を一にする同居の親族が代わって営業するとき。

(3) 個人営業者が会社を設立し、その会社の代表者に就任したとき。

(4) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(物品に関する指名競争入札参加資格及び資格審査の申請についての廃止)

2 物品に関する指名競争入札参加資格及び資格審査の申請について(平成8年亀岡市告示第129号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の実施前に前項の規定による廃止前の物品に関する指名競争入札参加資格及び資格審査の申請についての規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年告示第29号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成23年告示第182号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平成25年告示第220号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年告示第236号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平25告示220・全改)

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(平25告示220・全改)

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(平25告示220・全改)

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(平25告示40・一部改正)

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(平23告示182・平25告示40・一部改正)

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物品に関する競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成16年12月20日 告示第188号

(平成26年12月1日施行)