○亀岡市建設工事事故調査委員会設置要綱

平成16年9月15日

訓令第20号

(設置)

第1条 建設工事の安全管理の適正を期し、本市が発注する建設工事において発生した事故について、事故の再発防止を図るため、亀岡市建設工事事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 委員会において調査審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市長が必要と認めた事故の発生状況、事故原因等建設工事の安全管理の適正に関する事項

(2) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、財政課長、総務課長、契約検査課長、商工観光課長、農地整備課長、都市整備課長、桂川・道路交通課長、土木管理課長、建築住宅課長、水道課長、下水道課長及び教育総務課長をもって組織し、必要に応じ、その他関係課長を構成員とすることができる。

2 委員長は、亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年亀岡市訓令第5号)第7条第2項に定める指名委員会委員長とし、副委員長は、同条第4項に定める指名委員会委員長の「職務を代理する」ものをもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19訓令7・平21訓令5・平24訓令2・平27訓令3・平28訓令1・平30訓令4・令3訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係者から報告を徴し、参考人より意見を聴くことができる。

(調査審議の結果)

第5条 委員長は、委員会が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務部契約検査課に置く。

(平24訓令2・令3訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年9月15日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市建設工事事故調査委員会設置要綱

平成16年9月15日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年9月15日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月26日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第1号
平成30年3月27日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第2号