○亀岡市公正入札調査委員会設置要綱
平成16年9月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 本市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント等業務(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会及び警察(以下「公正取引委員会等」という。)との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、亀岡市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議し、必要な措置等を決定する。
(1) 談合情報の信ぴょう性についての判断、公正取引委員会等への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の対応
(2) その他の公正な入札執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、担当副市長を委員長とし、総務部長、契約検査課長、談合情報に係る業務及び事務を所管する部長、課長及び委員長が指名する者をもって構成するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができる。
(平19訓令12・平24訓令2・令3訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、談合情報があった場合に、必要に応じて速やかに臨時会議を招集しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務部契約検査課に置く。
(平24訓令2・令3訓令2・一部改正)
(処理)
第6条 談合情報の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。