○亀岡市立病院臨時的任用職員等取扱規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第16号
(平20病院事業管理規程7・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、亀岡市立病院の臨時的任用職員及び非常勤職員(以下「臨時的任用職員等」という。)の任用、給与等又は報酬、勤務時間その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平20病院事業管理規程7・平22病院事業管理規程3・一部改正)
(任用等)
第2条 臨時的任用職員等の任用、給与等又は報酬、勤務時間その他必要な事項については、亀岡市の臨時的任用職員及び非常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、医療に係る専門業務に従事する臨時的任用職員等の任用、給与等又は報酬、勤務時間その他必要な事項については、別に定めることができる。
(平20病院事業管理規程7・平22病院事業管理規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年病院事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。