○亀岡市立病院事務決裁規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務に係る亀岡市立病院の決裁区分及び手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を行うことを目的とする。
(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の管理執行について意思を決定し、又は職員が管理者から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁することをいう。
(3) 専決者 専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、病気、その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。
(5) 代決者 代決する権限を与えられた者をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する所属の職員より順次所属の上司の承認を経て、管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により、その事務の決裁を受ける場合において、亀岡市立病院処務規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第2号)第3条に規定する他の所属の事務分掌に関連があるものについては、当該関連所属の長に合議しなければならない。
(令5病院事業管理規程3・一部改正)
(効力)
第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。
(管理者の決裁事項)
第5条 管理者の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 基本計画及び実施計画の策定に関すること。
(2) 管理運営方針の決定に関すること。
(3) 市議会提出議案の原案の策定に関すること。
(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 争訟に関すること。
(6) 職員(臨時職員を除く。)の任免、給与その他重要な人事に関すること。
(7) 附属機関の委員の任免に関すること。
(8) 財政計画及び資金計画に関すること。
(9) 寄附金の収入命令に関すること。
(10) その他病院事業に係る重要な決定に関すること。
(平23病院事業管理規程2・一部改正)
(平26病院事業管理規程1・全改、平27病院事業管理規程1・旧第6条の2繰上・一部改正)
(管理部長の専決事項)
第7条 管理部長は、別表に規定する管理部長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。
(1) 臨時職員の任免に関すること。
(診療部の部長の専決事項)
第8条 診療部の部長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所管の医長の休暇、出張、特殊勤務、時間外勤務、宿日直勤務及び管理職員特別勤務に関すること。
(平18病院事業管理規程15・一部改正)
(診療技術部長の専決事項)
第9条 診療技術部長は、次の事項を専決することができる。
(1) 科長の休暇、出張、特殊勤務、時間外勤務、宿日直勤務及び管理職員特別勤務に関すること。
(看護部長の専決事項)
第10条 看護部長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の休暇、出張、特殊勤務、時間外勤務、宿日直勤務及び管理職員特別勤務に関すること。
(訪問看護ステーション所長の専決事項)
第11条 訪問看護ステーション所長は、所属職員の休暇、出張、特殊勤務、時間外勤務、宿日直勤務及び管理職員特別勤務に関する事項を専決することができる。
(令5病院事業管理規程3・追加)
(課長及び室長の共通専決事項)
第12条 課長並びに経営企画室長及び患者支援室長(以下「室長」という。)は、別表に規定する課長及び室長専決事項を専決することができる。
(平24病院事業管理規程3・全改、平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第11条繰下)
(副課長の共通専決事項)
第13条 副課長は、別表に規定する副課長専決事項のほか、軽易又は定例的な所管事務の処理に関する事項を専決することができる。
(平20病院事業管理規程4・全改、令5病院事業管理規程3・旧第12条繰下)
(病院総務課長の専決事項)
第14条 病院総務課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 庁舎の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送、整理保存等に関すること。
(3) 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関すること。
(4) 市町村職員共済組合法による組合員の資格の得喪その他の手続に関すること。
(5) 雇用保険及び社会保険の資格の得喪の手続に関すること。
(6) 職員の証明に関すること。
(7) 職員の健康管理に関すること。
(8) 職員の被服貸与に関すること。
(9) 勘定科目の決定に関すること。
(10) 諸預り金の振替及び支出に関すること。
(11) 1件3,000,000円未満の工事の施行決定及び契約に関すること。
(12) 病院事業会計予算の配当並びに目及び節の流用に関すること。
(13) 企業債の元利金償還に関すること。
(平17病院事業管理規程4・旧第12条繰下・一部改正、平21病院事業管理規程1・平23病院事業管理規程2・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第13条繰下)
(医事課長の専決事項)
第15条 医事課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 医業収益の調定及び収入命令に関すること。
(平17病院事業管理規程4・旧第13条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第14条繰下)
(医長及び科長の専決事項)
第16条 医長及び亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号)別表第3第3項に規定する6級以上の科長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の休暇、出張、特殊勤務、時間外勤務及び宿日直勤務に関すること。
(平17病院事業管理規程4・旧第14条繰下、平21病院事業管理規程1・平26病院事業管理規程1・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第15条繰下)
(専決事項の例外)
第17条 各専決者は、専決事項のうち次の各号のいずれかに該当するものは、その専決した事項を関係の上司に報告しなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例となる事項
(2) 合議事項で議の整わない事項
(3) 上司において了知する必要があると認める事項
(平17病院事業管理規程4・旧第15条繰下、平24病院事業管理規程3・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第16条繰下)
(管理者が不在のときの代決)
第18条 管理者の決裁を受けるべき事務について、管理者が不在のときは病院長が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第16条繰下、平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第17条繰下)
(病院長が不在のときの代決)
第19条 病院長の決裁を受けるべき事務について、病院長が不在のときは副院長が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第17条繰下、平25病院事業管理規程4・旧第18条繰下・一部改正、平27病院事業管理規程1・旧第18条の2繰上・一部改正、平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第18条繰下)
(管理部長が不在のときの代決)
第20条 管理部長が専決する事務について、管理部長が不在のときは主管担当部長、主管次長又は総務担当課長が、主管担当部長、主管次長及び総務担当課長が不在のときは主管課長又は主管担当課長が、主管課長及び主管担当課長が不在のときは主管副課長又は主管担当副課長が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第18条繰下・全改、平20病院事業管理規程4・平25病院事業管理規程2・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第19条繰下)
(診療部の部長が不在のときの代決)
第21条 診療部の所管部長が専決する事務について、所管部長が不在のときは主管医長が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第19条繰下、平18病院事業管理規程15・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第20条繰下)
(診療技術部長が不在のときの代決)
第22条 診療技術部長が専決する事務について、診療技術部長が不在のときは主管科長が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第20条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第21条繰下)
(看護部長が不在のときの代決)
第23条 看護部長が専決する事務について、看護部長が不在のときは副看護部長が、副看護部長が不在のときは主管看護師長が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第21条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第22条繰下)
(課長が不在の場合の代決)
第24条 課長が専決する事務について、課長が不在のときは主管担当課長が、主管担当課長が不在のときは副課長又は主管担当副課長が、副課長及び主管担当副課長が不在のときは主管係長又は主管主幹が代決することができる。
(平20病院事業管理規程4・全改、平25病院事業管理規程2・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第23条繰下)
(室長が不在の場合の代決)
第25条 室長が専決する事務について、室長が不在のときは主管担当課長が、主管担当課長が不在のときは主管担当副課長が、主管担当副課長が不在のときは主管主幹が代決することができる。
(平24病院事業管理規程3・追加、平25病院事業管理規程2・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第24条繰下)
(副課長が不在の場合の代決)
第26条 副課長が専決する事務について、副課長が不在のときは主管担当副課長が、主管担当副課長が不在のときは主管係長又は主管主幹が、主管係長及び主管主幹が不在のときは課の上席者が代決することができる。
(平20病院事業管理規程4・全改、平24病院事業管理規程3・旧第24条繰下、平25病院事業管理規程2・一部改正、令5病院事業管理規程3・旧第25条繰下)
(医長及び科長が不在のときの代決)
第27条 医長及び科長が専決する事務について、医長及び科長が不在のときは科の上席者が代決することができる。
(平17病院事業管理規程4・旧第23条繰下、平24病院事業管理規程3・旧第25条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第26条繰下)
(代決できる事務)
第28条 代決できる事務は、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限るものとする。
(平17病院事業管理規程4・旧第24条繰下、平24病院事業管理規程3・旧第26条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第27条繰下)
(代決後の手続)
第29条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。
(平17病院事業管理規程4・旧第25条繰下、平24病院事業管理規程3・旧第27条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第28条繰下)
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平17病院事業管理規程4・旧第26条繰下、平24病院事業管理規程3・旧第28条繰下、令5病院事業管理規程3・旧第29条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年病院事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(亀岡市病院事業会計規程の一部改正)
2 亀岡市病院事業会計規程(亀岡市病院事業管理規程第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年病院事業管理規程第15号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条、第7条、第12条、第13条関係)
(平20病院事業管理規程4・全改、平23病院事業管理規程2・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・令2病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)
庶務に関する事項
事項 | 管理者 | 病院長 | 管理部長 | 課長及び室長 | 副課長 | |
1 医療法等関係法規に基づく申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。 |
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| 特に重要なもの | ○ |
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重要なもの |
| ○ |
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| |
比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
軽易かつ定例的なもの |
|
|
|
| ○ | |
2 病院施設の使用の許可等に関すること。 |
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| |||||
| 特に重要なもの | ○ |
|
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|
重要なもの |
| ○ |
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| |
比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
軽易かつ定例的なもの |
|
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|
| ○ | |
3 病院に係る広報等に関すること。 |
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| |||||
| 特に重要なもの | ○ |
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|
重要なもの |
| ○ |
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| |
比較的重要なもの |
|
| ○ |
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| |
軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
軽易かつ定例的なもの |
|
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|
| ○ | |
4 病院に係る陳情、請願、提案等の処理に関すること。 |
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| |||||
| 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
重要なもの |
| ○ |
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|
| |
比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
軽易なもの |
|
|
| ○ |
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人事に関する事項
事項 | 管理者 | 病院長 | 管理部長 | 課長 | 室長 | 副課長 | |
1 職員の休暇に関すること。(休暇届又は申請書によるものを除く。) | |||||||
病院長、副院長 | ○ | ||||||
部長、担当部長、室長 | ○ | ||||||
次長、課長 | ○ | ||||||
担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ○ | |||||
その他の所属職員 | ○ | ○ | |||||
2 職員の即日出張に関すること。 | |||||||
病院長、副院長 | ○ | ||||||
部長、担当部長、室長 | ○ | ||||||
次長、課長 | ○ | ||||||
担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ○ | |||||
その他の所属職員 | ○ | ○ | |||||
3 職員の宿泊付き出張に関すること。 | |||||||
病院長、副院長、部長、担当部長 | ○ | ||||||
次長、課長、室長 | ○ | ||||||
担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ○ | |||||
その他の所属職員 | ○ | ○ | |||||
4 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。 | |||||||
部長、担当部長、室長 | ○ | ||||||
次長、課長 | ○ | ||||||
担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ○ | |||||
その他の所属職員 | ○ | ○ | |||||
5 所属職員(上司が特に命じた者を除く。)の事務分担に関すること。 | ○ | ○ | |||||
6 職員の服務に係る諸届等に関すること。(簡易なものを除く。) | |||||||
病院長、副院長、部長、担当部長 | ○ | ||||||
次長、課長、室長 | ○ | ||||||
担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ○ | |||||
その他の所属職員 | ○ | ○ |
財務に関する事項
事項 | 管理者 | 病院長 | 管理部長 | 課長及び室長 | 副課長 | |
1 収入命令に関すること。 |
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| |||||
| 2,000万円以上 |
|
| ○ |
|
|
100万円以上2,000万円未満 |
|
|
| ○ |
| |
100万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
2 支出負担行為の決定に関すること。 |
|
|
|
|
| |
|
| |||||
| 特に規定するもののほか5,000万円以上 | ○ |
|
|
|
|
特に規定するもののほか2,000万円以上5,000万円未満 |
| ○ |
|
|
| |
特に規定するもののほか200万円以上2,000万円未満 |
|
| ○ |
|
| |
特に規定するもののほか10万円以上200万円未満 |
|
|
| ○ |
| |
特に規定するもののほか10万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
3 支出命令に関すること。 |
|
|
|
|
| |
|
| |||||
| 特に規定するもののほか2,000万円以上 |
|
| ○ |
|
|
特に規定するもののほか200万円以上2,000万円未満 |
|
|
| ○ |
| |
特に規定するもののほか200万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
4 負担金、補助及び交付金の決定に関すること。 |
|
|
|
|
| |
|
| |||||
| 500万円以上 | ○ |
|
|
|
|
200万円以上500万円未満 |
| ○ |
|
|
| |
30万円以上200万円未満 |
|
| ○ |
|
| |
30万円未満 |
|
|
| ○ |
| |
5 工事の施行決定及び契約に関すること。 |
|
|
|
|
| |
|
| |||||
| 5,000万円以上 | ○ |
|
|
|
|
特に規定するもののほか2,000万円以上5,000万円未満 |
| ○ |
|
|
| |
300万円以上2,000万円未満 |
|
| ○ |
|
| |
6 不用物件の処分及び売却決定に関すること。 |
|
|
|
|
| |
|
| |||||
| 300万円以上 | ○ |
|
|
|
|
100万円以上300万円未満 |
| ○ |
|
|
| |
50万円以上100万円未満 |
|
| ○ |
|
| |
50万円未満 |
|
|
| ○ |
| |
7 一時借入金に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
8 予備費の充用に関すること。 | ○ |
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|
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| |
9 給料、手当及び報酬の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 |
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| |
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| |||||
| 30万円以上 |
|
|
| ○ |
|
30万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
10 電灯、電力、水道及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 |
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| |
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| |||||
| 30万円以上 |
|
|
| ○ |
|
30万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
11 軽易、定例又は既定標準による公課、報償金、繰替金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 |
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|
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|
| |
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| |||||
| 30万円以上 |
|
|
| ○ |
|
30万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
12 債務負担行為を伴う契約の締結及び長期継続契約の締結に関すること。 |
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|
|
|
| |
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| |||||
| 5,000万円以上 | ○ |
|
|
|
|
2,000万円以上5,000万円未満 |
| ○ |
|
|
| |
200万円以上2,000万円未満 |
|
| ○ |
|
| |
10万円以上200万円未満 |
|
|
| ○ |
| |
10万円未満 |
|
|
|
| ○ | |
※上記金額は、契約期間内の総合計とする。 |
|
|
|
|
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