○亀岡市自動車臨時運行許可に関する規則

平成15年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

3 市長は、申請者に対し、許可を行う上で必要があると認めるときは、次の各号に掲げる書面の提示又は提出を求めることができる。

(1) 申請者について本人であることを確認する場合

 運転免許証

 その他本人であることの身分を証明するもの

(2) 法人の代理人であることを確認する場合

 代理人であることを証明するもの

(3) 自動車を確認する場合

 自動車検査証

 抹消登録証明書又は検査証返納証明書

 自動車製造業者等発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製造証明書

 その他自動車を確認できる書面

(平24規則28・一部改正)

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、有効期間を定めて、臨時運行許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するとともに自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項の番号標は、次の各号区分に従い貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び側車付自動車 1枚

(2) 前号に掲げる以外の自動車 2枚

(手数料)

第4条 自動車臨時運行許可申請に係る手数料については、亀岡市手数料徴収条例(平成12年亀岡市条例第6号)の定めるところによる。

(許可の取り消し)

第5条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(許可証等の返納)

第6条 許可証の交付を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。ただし、有効期間満了前においても返納することができる。

(許可証等の亡失等)

第7条 許可証の交付を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し、又は毀損したときは、亀岡市自動車臨時運行許可証・番号標亡失(毀損)(別記第3号様式)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の番号標の亡失届があったとき、又は許可証の交付を受けた者の所在不明等により、許可証又は番号標を回収することが見込めないときは、当該番号標の失効を告示するとともに、運輸支局長及び亡失した地域を管轄する警察署長に通知するものとする。

(平17規則49・平24規則28・一部改正)

(番号標の亡失等による弁償)

第8条 番号標を亡失し、又は毀損した者は、実費として1,500円を弁償しなければならない。

(平24規則28・一部改正)

(番号標の台帳)

第9条 市長は、亀岡市自動車臨時運行許可番号標台帳(別記第4号様式)を備え、常に番号標の貸与等の状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則28・令3規則14・一部改正)

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(平24規則28・令3規則14・一部改正)

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亀岡市自動車臨時運行許可に関する規則

平成15年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)